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1) |
建値をF.O.B. (Free on Boardの略)か、FCA(Free Carrierの略)とし、シンガポールからドイツ迄の輸送は日本の企業であるA社が指名したフォワーダー(Forwarder;仲介人として輸送を手配し関連書類を作成する代理業者)を起用する。
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2) |
シンガポールのC社に対し、C社が作成するA社宛のインボイスは、船積み書類としてドイツに発送させない指示をする。パーチェス・オーダー(Purchase
Order;注文書)もしくはC社との基本契約にその旨を厳然と明示しておく。
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3) |
更にダブルチェックの意味から、指名したフォワーダーにもその旨を伝え、万一船積み書類の中に当該インボイスが含まれていたら回収するように指示をする。
(このようにA社が直接フォワーダーと連携がとれるようにするために、建値をFOBかFCAにしておく必要があります。) |
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4) |
海上輸送の場合、決済がL/C(信用状)でなければ、B/L(船荷証券)はA社がドイツのB社に送付する。その際にA社のインボイスを送付すれば良いので問題はなくなる。
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5) |
航空輸送の場合は、決済がL/C(信用状)でなければ、AWB(航空運送状)にC社のインボイスをアタッチ(添付)しないよう、B社及びフォワーダーに依頼する。
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6) |
上記4.と5.で「決済がL/Cでなければ」と条件を付したのは、L/Cの場合はB/LもAWBもL/Cの買取書類の一部になるので、当然のごとく、A社に送付され、A社がL/C買取りの際に日本の買取銀行に提出するからである。
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