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1) |
信用状の発行期日と有効期限を輸出者(受益者)の立場で指定する。
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信用状の発行が商品船積みの直前になされ、或いは有効期限が極端に短い信用状を発行されては、輸出者にとっては極めて危険度の高い信用状になってしまいます。従って信用状発行期日は契約締結或いは注文書発行後、速やかに発行させ、有効期限は船積み予定日より、最低21日後とする。 |
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最も確実なのは、船積み時期を「信用状受領後○○日」と契約書或いは注文書に条件付けておく方法です。 |
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2) |
買取に必要な書類の呈示期限は、船積み予定日後21日とする。
買取書類の呈示期限が極端に短いと、その期限内に書類が揃わずLate Presentation(期日超過後の呈示)となりアンペイド(Unpaid;支払拒絶)になります。
輸出者(受益者)にとっても、早くL/Cの買取りをして貰い、現金化したいのは当然です。幾ら船積み予定後21日間の提示期限があっても、一刻も早く書類を買取銀行に呈示しますが、不測の事態が生じてLate
Presentationにならないためにも、提示期限にはゆとりを持たせておくのが肝要です。 |
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3) |
呈示書類は運送書類(船荷証券、航空運送書類、或いはクーリエ受領書等)、インボイス(Invoice)、パッキングリスト(Packing
List)の3通りとする。 |
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4) |
特に輸入者(信用状発行人)が作成、或いは署名しなければならない書類は呈示書類に含ませてはならない。もしそのような書類を呈示しなければならないのならば、輸出者(受益者)は輸入者(発行依頼人)からそのような書類が正確に記述され、且つ期日までに受け取れるかという未確定な部分が生じるからです。 |
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5) |
輸入者(信用状発行依頼人)が輸入通関時に必要とされる特殊な書類を信用状の買取書類に含めるよう条件付ける信用状が時たま見受けられます。そのような書類を信用状の買取条件にすると決済に支障が出る可能性があります。その様な書類を決済条件にはせずに、輸入者への別途送付を輸出者の契約上の義務として設定すべきです。 |