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今回は前文の説明条項を概説いたします。
この箇所は国内契約書には見られない特異な部分です。Whereasという文言で始まるので、”Whereas Clause”とも呼ばれています。この箇所については、第16回の「国際取引契約におけるWHEREAS CLAUSEについて」でご照会いたしました。多少重複する部分もありますが、改めてご説明いたします。
このWhereas Clauseは契約締結の趣旨や背景となる事柄が記載されます。当初はこの後に来るNOW, THEREFORE, in consideration of the premises and the mutual covenants
hereinafter contained, the Parties hereto agree as follows.という約因文言・・・・「そこで、本契約の約束及び約定の約因として、本契約当事者は以下の通り合意する。」に密接に繋がりをもたせるために、契約当事者双方の対価関係を記述しておりましたが、現在では冒頭に述べました通り契約締結の趣旨や背景となる事柄を記述しております。
この部分は契約書の前文であってまだ契約書本文に入っておりませんので、ここでの記述は契約条件を法的に拘束するものではありません。ですから、Whereas
Clauseが記述されていなくても契約は有効に成立します。では何故このようなWhereas Clauseを設けるのでしょうか?
契約書には不要な条項はありません。全て何かしらの理由があって、それぞれの条項が存在しているのです。もし、不要なものであるなら、とっくに削除されています。勿論、前述した通り、Whereas
Clauseを設けないで契約書を作成している例も多々見受けられます。
だからと言って、このWhereas Clauseは決して軽視できません。契約締結の趣旨や背景を記述するということは当然のこととして、契約当事者の契約に臨む姿勢が言及されるのです。
契約書の各条項の中には契約当事者の契約に臨む姿勢が極めて重要な要素となることもあります。双方の権利義務関係の比重に影響してくることも多々あります。
例えば契約当事者の一方の当事者Aは相手方当事者Bが契約前に提示したあらゆるデータや資料を信頼し、このような相手方であるなら契約しようとなった場合、この契約に至った背景をこのWhereas
Clauseで記載してあると、この契約におけるAの立場が明確になり、各条項の双方の権利義務関係の拠り所がはっきりし、万一契約履行上の問題が生じた場合、このWhereas
Clauseの記述内容が参考となる場合があります。
ですから契約の締結に踏み切った要因や背景などをこのWhereas Clauseで表現しておくということは、特に国際取引においては必要なことだと思います。
このように、契約書作成においては自己に有利となるように作成するのが一般的です。だから、Battle of Forms(書式の戦い)とあるようにどちらの当事者が契約書の草案を起草するのかが問題になります。残念ながら、大部分の中小企業の場合、相手方の契約書草案に基づいて締結するケースが大部分です。できる事なら、こちら側からドラフトを送付するという申込行為を行い、相手方からこの申込に対する承諾を得るという契約成立のプロセスがとれるようにしたいものです。
話がちょっと脇に逸れましたが、Whereas Clauseは契約の法的拘束力を有しないとはいうものの、軽視できない箇所であるということを理解いただけたでしょうか。次回から契約本文に入って留意点を中心に各一般条項や表現方法などについて概説して参ります。英文契約書を正しく理解し、問題のない国際取引契約をすすめていく事が、結局自社の利益に結びつくことになるのです。
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