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今回は英文契約書の一般条項の中の一つである、Severability(分離・独立性条項)について概説致します。
この条項は国内取引契約には見られない条項ですが、英文契約書に於いては、一般条項として殆どの英文契約書に挿入されています。本シリーズを開始する時にも申し上げましたが、日本語で記述された取引契約書を単純に英訳したものが国際取引契約書であると勘違いされている方が結構いらっしゃいます。これは大きな誤りです。
国際取引であるが故に法制度の異なる外国の企業と締結する契約は、本質的に国内取引契約とは異なった視点で捉えなくてはならない部分が沢山あります。その最たるものとして、このSeverability条項も含まれるのではないでしょうか。
この条項はタイトルが示すとおり、契約書に規定されている各条項はそれぞれが分離独立して効力を有すると言う規定で、たとえ契約書の一部の条項が法律的に無効となっても、その無効が他の条項に影響を与えることなく、その他の条項の有効性は維持するという規定です。
英文契約書では次のような表現で規定されます。
In the event that any part or parts of this Contract shall be held illegal
or null and void by any court, or administrative body of competent jurisdiction,
such a part or parts shall not effect the remaining portion of this Contract,
and the remaining portion of this Contract shall remain in full force and
effect as if such part or parts determined illegal or null void had not
been included.
契約を締結するに際しては、当然のことながら、各条項をについて契約当事国双方の法規に違反しないように綿密に精査しながら作成します。特に長期に亘る継続契約の場合には、契約期間中に法令改正があったり、裁判所や法的機関により契約書中の条項に対して違法性が指摘される事態もありえます。
そのような場合には、該当した条項のみを無効として、その他の条項に波及させないようにするのがこのSeverablity条項なのです。
違法性のある条項を含んだ契約は全て無効であるとなると、その違法性についてそもそも瑕疵があったのかどうかを、契約書に規定されている仲裁条項により判断を仰ぐ道が閉ざされてしまいます。前回の「権利不放棄」の解説でも指摘致しました通り、法概念の異なる外国との取引契約に於いては、注意を要する部分が沢山あると認識した上で契約書の文言作成が必要です。
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