知的財産権と弁護士業務
当事務所は,特許,商標,著作権,コンピュータ関連,企業法務・商事関連,契約関連問題 その他総合的な法サービスを提供しております。近年企業収益の手段,経営戦略としての重要性を増し,紛争も増加傾向にあ る知的財産権について,当事務所は力を入れて取り組んでいます。以下,知財における弁護士の活動について簡単にご説明します。
特許侵害を巡る交渉,訴訟
苦労して発明をして特許を取得したと思ったら,勝手に自社の特許を使用した商品が製造されていることに気づく,ということがあるかもしれません。 しかし,無闇な方法を取ると,逆に損害賠償請求を受けたりするなど,思わぬ落とし穴があるかもしれません。他方,自社商品が他社から「特許侵害」である という警告を突然受けるかもしれません。いずれの場合も,慎重かつ速やかな対処が必要です。
特許侵害案件は,発明とその背景となる技術に対する十分な理解,相手方製品の情報収集,国内外の技術資料の収集力と消化力,そして,いうまでもなく法的分析力の総合力の勝負です。
当事務所は,必要に応じ,優秀な特許事務所,科学技術者と連携しあうことで,科学技術と法律技術で依頼者をサポートしております。特許ライセンス契約,ソフトウェア許諾契約,著作権契約
弁護士と知財の関わりは,紛争が生じるときだけではありません。高度な技術力を生かすには,これを強い権利にし,その権利を確実に益化する法スキームが必要です。
高度な技術があっても,これを実施する際,不適切な取引形態を選んだり,単なるひな型を当てはめたりするだけの契約書,また,取引先から言われるままに判を押す契約書を使っているのでは,いつの間にか取引先にばかり有利な,収益に貢献しない取引になってしまうかもしれません。さらには,権利自体が有名無実なものとなったり,改良技術の権利を奪われてしまったりすることもあります。
弁護士は,多数の取引契約と実際に生じた過去の紛争の経験から,単にひな型に当てはめる契約書を作るだけではなく,取引の目的を最大限実現し生かすための効果的な法戦略,紛争を予防し,資金の効果的な回収まで視野に入れた提案をし,クライアントの高度な要求に答える契約書を作成します。
さらには,民法,商法,独占禁止法をはじめとする様々な法的観点から,コンプライアンスの面でも万全のサポートをし,思わぬ落とし穴を避けるお手伝いをすることができます。
また,弁護士は,契約の目的を踏まえた,既存の前例にとらわれない,新たな法スキームの作成をもお手伝いし,企業収益の増進をサポートすることもできます。
ライセンスによって何ができるか 特許ライセンスには以下のような利点・目的があります。それで,自社特許を活用したり,逆に他社特許を活用することは,有効な企業戦略です。
特許権者側(ライセンサー)から見たライセンスの目的 特許権者側から見ると,次のような目的又は利点があります。
実施料による収入収益獲得----研究開発費の早期回収,新規プロジェクトのための資金調達 開発にかかった費用を,ライセンス収入によって早期に回収し,資金調達を果たせます。
クロスライセンスによる自社技術の補完----自社技術の弱いところを補完できます。
グラントバック条項の活用----ライセンシーが開発した改良技術を利用することができます。
特許利用者側(ライセンシー)から見たライセンスの目的 他社特許を利用する利点は主に以下のようなものがあります。
紛争の早期解決----自社の製品が特許侵害であると主張された場合,紛争処理費用,裁判費用を節約し,未解決紛争が与える悪影響を防止できます。
新製品の製造,販売,既存製品の改良
コスト削減----研究開発費,開発期間を節約し,開発失敗リスクを回避できます
ライセンス契約交渉における交渉内容・確認内容
ライセンス契約は,一般の契約と異なり,検討しなければならない事項は非常に多く,落とし穴も多い契約です。ですから,多少費用がかかっても,弁護士に相談し,また,弁護士に作成してもらうことが最善でしょう。
以下,弁護士が,ライセンス契約について交渉,契約締結に際し,一般に確認・検討している事項のうち主なものをご紹介します(全部が網羅されているものではありません)。 また,ライセンス契約の条項については,独占禁止法に基づく規制がなされており,ライセンス契約の交渉に際し,必ず検討する必要があります。契約当事者(ライセンサーとしての適格) 相手方のライセンサーとしての適格をまず確認しなければなりません。特許権が単独か共有か,第三者に専用実施権が設定されていないか,相手方が,第三者との間で独占的ライセンス契約を許諾していないか,第三者に対して担保設定等をしている事実がないか等
契約当事者(ライセンシーの範囲) ライセンシー側では,許諾を受ける会社の範囲が,契約当事会社のほか,親会社,子会社,関連会社を含めるのかを検討します。
ライセンスの対象となる権利 特定方法に問題がないかチェックします。また,追加特許,外国特許,出願中の特許,ノウハウを含ませる場合もあります。
ライセンスの態様 専用実施権か,独占的ライセンスか,非独占的ライセンスかを確認します。 また独占的実施権を与えるものの,ライセンサーが,自分で当該特許を実施したいと思う場合には,自己実施権の留保条項を記載する必要があります。
実施範囲 契約製品の内容・範囲のほか,実施の範囲として,生産,使用,販売,貸渡し,輸入のすべての実施についてのライセンスなのか,それとも実施態様の制限はあるのかもチェックします。
品質保証約定 ライセンサー側としては,実施製品の品質保証基準の約定を含めることにより,ライセンシーが粗悪品を製造することによるイメージダウン等を防止することができます。
実施の時期,数量 実施の開始時期,ライセンス期間,数量制限(最大数量の制限,最低数量の制限),地域制限等もチェックします。
再実施権 再実施権に関する条項を検討します。グループ企業,子会社,販売代理店などの第三者を通じた実施等
ライセンス対価の支払い ライセンス対価(イニシアル又はロイアルティ)の条項も,慎重な検討が必要です。一時金を取り決めるか,ロイアルティをどう定めるか,特許が無効となった場合のロイアルティの定め,支払時期等々
ライセンサーの保証(瑕疵担保責任),特許維持 ライセンサー側が,自己に実施許諾の権限があることを保証する条項を入れる場合があります。
改良発明 ライセンシーが改良発明を行った場合の取り扱いの内容を確認します。内容によっては,独占禁止法違反の虞が生じるため,注意を要する部分です。
侵害者との関係 当該特許が,第三者の有する知的財産権を侵害することが明らかになった場合,他方,第三者がライセンスにかかる特許 を侵害した場合のための条項を検討します。
秘密保持 秘密保持の対象の範囲をどこまでとするか(ライセンス契約締結の事実又はその条件まで含めるか),秘密保持の主体を誰を含めるか,秘密保持の期間を検討します。
その他の注意事項 以上のほか,特許表示義務の定め,準拠法,紛争解決の方法として,裁判とするか仲裁とするか,裁判の場合の管轄裁判所,仲裁の場合の仲裁機関を検討します。
石下雅樹(いしおろしまさき)法律事務所
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