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平成22年4月16日付けで経済産業省から(社)リース事業協会に対し、中小企業からリースに関する支払猶予や契約期間延長等の申し込みがあった場合には、柔軟かつ適切な対応を行うよう要請が出されました、これに対し(社)リース事業協会は同20日付で所属するリース会社にその旨周知徹底したとの発表をしました。
● 中小企業に対するリースの支払猶予について(経済産業省) [PDF]
これは昨年12月4日に施行された「中小企業等金融円滑化法」のリース版とも言え、中小企業の資金繰りの円滑化を始め、経営の安定化を図るのが目的です。
これにより中小企業の設備投資の3割を占めると言われているリース料の圧縮が可能になり、資金繰りに苦しんでいる中小企業の事業活動の円滑な遂行及びこれに通じた雇用を安定化し、国民経済の健全な発展を促すことになります。
しかしこれは現段階では「法律」ではなく経済産業省からの「要請」であること、詳細な内容は現在発表されてはいないが、リース会社に公表の義務は無く、また虚偽報告への罰則規定も無いため「中小企業等金融円滑化法」における金融機関と同様にリース会社の協力が得られるとは一概に言いがたいのに注意が必要です。
そもそも金融機関は貸付をする際に担保提供(物的人的担保・保証協会を含む)を受けています。しかしリース債権の場合は担保提供がされていない物件が多いです。また実際に債務不履行が発生した場合には、リース物件そのものに「換価性があるもの」と「換価性のないもの」の違いでリース会社に与える影響は変わってきます。
リース会社への条件変更(リスケ)は非常に困難でしたが、本通達によりリース会社側も話合いのテーブルに付かざるを得なくなりした。
よって中小企業にはリース料の条件変更交渉が以前より行い易くなるのは間違いありません。しかし、リース会社は運転資金の改善の為だけの条件変更は、金融機関と違いかなりの難色を示す事が予想されます。
そこで交渉ポイントとしては以下の点となります。
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1. |
条件変更に伴う期間延長をしない。 |
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金融機関との条件変更が終了し支援体制で有る。 |
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3. |
返済金額をゼロにはしない。 |
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何時から正常返済が出来るかを必ず提出する。 |
中小企業経営者は、抜本的な経営戦略を打ち出す目線に変えていき、経営状況の改善に尽力して欲しいと切に願います。
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