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貸し出し条件緩和債権の見直し |
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平成20年11月7日適用、以前は金融機関が債務者の有利となるように貸出条件を緩和した場合、3年後にその債権が正常先となる実現可能性の高い経営再建計画が策定されていなければ、その債権は「貸出条件緩和債権」となり、要管理債権、すなわち不良債権に位置づけられていた。しかしこれ以後3年であった計画期間が原則5年、最長10年に延長され、さらには経営再建計画が策定されていなくとも、経営改善の見通しがあれば経営改善計画がある場合と同様に取り扱われるようになりました。 |
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中小企業金融円滑化法 |
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平成21年11月30日「中小企業金融円滑化法」が成立し、12月4日から施行されました。平成23年3月31日までの時限立法です。 |
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景気対応緊急保証 |
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平成21年度二次補正予算の成立を受け、「緊急保証」が「景気対応緊急保証」に生まれ変わり、平成22年2月15日に開始され、平成23年3月31日まで利用できるようになりました。対象は原則として全業種に拡大、企業認定基準は売上前年比減少基準に2年前基準(▲3%)が導入され緩和されています。 |