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税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』 2003年01月20日月曜日
'Happy'は、税理士法人 平川会計パートナーズの英語表記 Hirakawa Accounting
Partners Professional Yard の略称です。
税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp
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――――――――――――――――▽目次▽――――――――――――――――
■1.税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』発行のご挨拶
■2.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
■3.平川忠雄の一口解説
■4.セミナーのご案内 2003年度・第一コース経営基礎シリーズ
■5.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
■6.お知らせ
◇今月から来月開催予定のセミナーご案内
◇非営利法人(NPO)設立並びに各種経営支援サービス
――――――――――――――――△目次△――――――――――――――――
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■1.税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』発行のご挨拶
私たち税理士法人平川会計パートナーズ(旧:平川税務会計事務所)は、お陰
様で40周年を迎え、このたび個人事務所から税理士法人となりました。
昨年末の法人設立披露パーティでは、350名以上のお客様にご出席いただき、
またご出席いただけなかったお客様からも多大なお気遣いをいただきまして、誠
にありがとうございました。心より感謝申し上げます。
私たちはこの法人化を機に、新時代に向けお客様の多様化する要望に確実に
応えられるよう、より一層の組織改革と人材教育に励む所存でございますので、
今後ともご指導及びご支援の程、よろしくお願い申し上げます。
さて、組織改革の一つとして、情報のデータベース化をはじめました。私たちの
組織は、約50名のメンバーと800件を超えるお客様との間で、毎日情報交換が行
われております。お客様からの多様なご質問ご要望に対し、担当者は日々研鑽を
しながら回答を続けており、ビジネスの真髄に関しては、逆にお客様から教えてい
ただくことも多い毎日です。また、税務行政や立法にも深く関わることで、最新の
情報をお客様に提供できる努力をしております。
今回初刊となりますこの『メールマガジン:HAPPY通信』では、その最新情報の
一部をお客様にメールで配信し、コミュニケーションをとることを目的としておりま
す。つまり、このメールマガジンは、弊社とお客様を結ぶコミュニケーションツール
と考えておりますので、私たちからの一方的な情報の発信ではなく、お客様の声
をいただくためのきっかけと考えております。
これからもお客様に育てられ、お客様から必要とされる組織であり続けるために、
常にチャレンジを続ける私たちを、ご支援いただいているお客様に感謝を申し上げ
るともに、より一層厳しい目でご指導いただきたくお願い申し上げ、ご挨拶に代えさ
せていただきます。
税理士法人 平川会計パートナーズ 社員税理士 平川 茂
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■2.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
★ 1月の税務 ★
〔期限〕
1月中/個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
納期限 … 1月中で市町村の条例で定める日
10日/14年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
*年2回納付の特例適用者は14年7月から12月までの徴収分を1月10日
までに納付
*納期特例届出書提出者は1月20日までに納付
31日/給与所得者の扶養控除等申告書の提出
(1) 提出期限…本年最初の給与の支払日の前日
(2) 提出先…給与の支払者 (所轄税務署長)
31日/支払調書の提出
31日/源泉徴収票の交付
(1) 交付先 … (イ) 所轄税務署長 (ロ) 受給者
31日/固定資産税の償却資産に関する申告
31日/11月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
31日/2月、5月、8月決算法人の期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
31日/5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法
人住民税>…半期分、第2四半期分
31日/2月、8月決算法人の中間申告〈消費税・地方消費税〉…第3及び第1四半期分
31日/給与支払報告書の提出
● 提出義務者 … 1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する
所得税の源泉徴収義務がある者
● 提出先 … 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
税理士法人 平川会計パートナーズ月報:税情報2002年1月号
http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/z0301.pdf
2002年11月と12月の税情報はこちらにあります。
過去の事務所通信
http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/
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■3.平川忠雄の一口解説
今回のテーマ 新しい固定資産税評価額が付されていない増改築物件の評価
http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/
家屋に増改築をすると、その分家屋の資産価値が上がるため、固定資産税評
価額はその増改築分を加味した価額に評価替えされることになります。しかし、
固定資産税の評価替えは3年に1度です。増改築後の新しい固定資産税評価額
がまだ付されていないという物件を相続した場合、または贈与された場合の財産
の評価額はどうなるのでしょうか。増改築分が加味された固定資産税評価額が
存在しないからです。
固定資産税の評価替えは3年に1度、1月1日現在の現況をもとに評価が行わ
れます。増改築が行われた場合には、評価替えの基準年度ではなくても再評価が
行われることになっていますが、再評価が相続税の申告期限までに間に合わない
こともあるようです。増改築分が加味されていない固定資産税評価額で家屋を評
価して相続税の申告をすれば、調査で否認されるということになってしまいます。
評価替えが行われた後に増改築が行われ、再評価額がまだ付されていないと
いう場合には、その物件の近くにある、同様の材質、工法で増改築が行われた
類似状況にある物件の評価額を参考にして評価するとされています。しかし、実
際にはそのように都合良く準用できる建物があるわけではありません。
そこで、こうした場合には、その増改築にかかった費用の70%相当額で評価
するとされています。増改築から相続・贈与までの間に時間があるケースでは、
増改築費用から減価償却費相当額を差し引いた額の70%で評価されます。建
築中の家屋を相続した場合と同じように評価することになるわけです。
この増改築費用の70%として評価する方法は、実際に市町村に再評価を依
頼して付されることになる評価額より高くなってしまいますが、増改築分を考慮せ
ずに相続税や贈与税の申告を行い、それが調査で判明すれば財産の評価が正
しくなかったということになるのでやむを得ないところです。
増改築家屋の評価については、一昨年に行われた税務行政監察で「新しい評価
額が付されていない増改築物件の評価方法が統一されていない」との指摘がさ
れていました。そのため、国税庁では、増改築後、再評価がされていない家屋に
ついて相続・贈与があった場合には、@市町村の税務当局に固定資産税評価額
の再評価を依頼し付された額、または、A建築条件など状況が類似する近隣の
増改築済み家屋の固定資産税評価額、若しくは、Bその増改築部分の再建築価
額から償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額によって評
価することになるというルールを、財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)の中
に明記することになったのです。なお、評価倍率表には、路線価の付されていない
宅地の固定資産税評価に使う評価倍率のほか、家屋や、地域性を考慮して国税
局ごとに定められる財産(果樹、立木、電話加入権など)の評価方法なども記載さ
れています。
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■4.セミナーのご案内 2003年度・第一コース経営基礎シリーズ
講演題名:「取締役の税金」
〜 税収の減った税務署が貴方の会社、あなたの財産を狙っている。上手に節税
しなければ、トータルで数億円の差に。
●オーナー企業にかかる税金の基本
●法人税の節税の実務ポイント
●〔事例指導〕税務調査の対応術
●オーナー経営者に相続対策3大原則
●自社株での節税法
●平成15年新税制による事業承継
講師:税理士法人 平川会計パートナーズ 社員税理士 平川 茂
東京開催
会期●2月6日(木) 午前10時〜午後4時30分
会場●ホテルイースト21 東京都江東区東陽6-3-3 03-5683-5683
大阪開催
会期●2月13日(木) 午前10時〜午後4時30分
会場●リーガルロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 06-6448-1121
参加料:1名につき5万円(テキスト・資料・昼食・消費税等含む)
詳しいご案内とお申込 http://www.hirakawa-tax.co.jp/iv/iv0301.pdf
弊社(平川会計パートナーズ)経由でお申し込みを頂きますと、参加料の10%
割引の特典があります。上記URLに表示されますお申込書を印字(プリントアウ
ト)頂き、ご記入の上FAX:03-3835-7471にお申込下さい。(TEL:03-3836-2751)
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■6.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
税理士法人 平川会計パートナーズ 設立記念パーティーの様子
http://www.hirakawa-tax.co.jp/party/
(画像をクリックすると大きなサイズでご覧になれます。)
税理士通信 号外記事 「税理士法人 平川会計パートナーズ」
http://www.hirakawa-tax.co.jp/party/zeishinbun.pdf
SOHO事業者、非営利法人(NPO)向け会計業務サービス開始
NPO 総務部 メニュー : http://www.wakyomall.net/npo/
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■7.お知らせ
◇今月から来月開催予定のセミナーご案内
http://www.hirakawa-tax.co.jp/iv/iv0301.pdf
◇非営利法人(NPO)設立並びに各種経営支援サービス
NPO総務部 メニュー : http://www.wakyomall.net/npo/
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税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp/
編集責任者: 社員税理士 平川 茂 : hirakawakaikei@scps.co.jp
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