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税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』4月号 (2003年 4月7日(月曜日)

'Happy'は、税理士法人 平川会計パートナーズの英語表記 Hirakawa Accounting
Partners Professional Yard の略称です。

税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp

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――――――――――――――――▽目次▽――――――――――――――――

■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
■2.平成15年度税制改正の概要
■3.平川忠雄の一口解説
■4.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
■5.セミナー・イベント
■6.お知らせ
◇社会保険制度改正 社会保険の報酬制について 詳細な説明
◇非営利法人(NPO)設立並びに各種経営支援サービス(HP新装報告)

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■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)

★4月の税務 ★

@ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出
  4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係
  の市町村長に要届出
A 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
  申告期限…4月30日(道府県及び市町村)
B 軽自動車税の納付
(1) 賦課期日…4月1日
(2) 納期限…4月中において市町村の条例で定める日
C 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
  納期限…4月中において市町村の条例で定める日
D 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…4月10日
E 2月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業
  所税)・法人住民税〉申告期限…4月30日
F 5月、8月、11月決算法人の期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉申告
  期限…4月30日
G 8月決算法人の中間報告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民
  税〉…半期分、第2四半期分 申告期限…4月30日
H 5月、11月決算法人の中間申告〈消費税・地方消費税〉…第3及び第1四半期分 
  申告期限…4月30日
I 固定資産課税台帳の縦覧期間
  4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限の何れか遅い日以後の日迄の期間
J 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
  市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受
  けた日後60日までの期間等

固定資産税の情報開示制度の利用について
平成14年度の税制改正より土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧並び
に固定資産課税台帳の閲覧固定資産台帳の縦覧制度が改正され、平成15年度分の固
定資産税から施行されることとなっています。
詳しい解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/koteshisan0304.html

税理士法人 平川会計パートナーズ月報:税情報2003年4月号
http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/z0304.pdf

2003年1月〜3月並びに2002年11月と12月の税情報はこちらにありま
す。過去の事務所通信:http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/

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■2.平成15年度税制改正の概要

平成15年度税制改正

土地・住宅税制
金融・証券税制
法人関連税制 消費税
個人関連税制

詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.html

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■3.平川忠雄の一口解説 http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/

今回のテーマ:中古資産を取得した場合の耐用年数

☆ 見積法による耐用年数
 中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数はその事業の
用に供した時以後の使用可能期間の年数によることができることとされています。
 ただし、この残存耐用年数の見積りは、中古資産を取得して事業の用に供した事
業年度においてすることができるもので、見積りをせずに法定耐用年数により償却
した場合には、その後の事業年度において見積りによる耐用年数に変更することは
できません(以下簡便法の適用についても同じ)。

☆ 簡便法による耐用年数
1.資本的支出の額が取得価額の50%に相当する金額を超えない場合
中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産を事業の用に供するために支
出した資本的支出の額が中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えない場
合で、その残存耐用年数を見積もることが困難な場合には、次の算式により計算した
年数を残存耐用年数とする簡便法が認められています。
(1) 法定耐用年数の全部を経過したもの
   法定耐用年数×20/100
(2) 法定耐用年数の一部を経過したもの
  (法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20/100
 (注)1年未満の端数は切り捨て、上記の計算による耐用年数が2年未満のときは
  2年とします。
 仮に法定耐用年数47年、16年8ヶ月を経過した建物とすれば、
 (47年―16年8ヶ月)+(16年8ヶ月×20/100)=564月―200月+40月=404月=
   33.6年⇒∴33年となります。

2. 資本的支出の額が取得価額の50%に相当する金額を超える場合
その支出した資本的支出の額が中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超え
る場合は、簡便法による残存耐用年数の計算は認められません。
 この場合には、原則として見積法により残存耐用年数を計算することになります
が、法人が次の算式により計算した年数(1年未満の端数切捨て)をその中古資産の
残存耐用年数としているときは、これを認めることとされています。

☆ 見積法及び簡便法の適用ができない中古資産
 中古資産を取得し、事業の用に供するにあたって支出した資本的支出の金額が、
その資産の再取得価額(その資産を新品として取得する場合の価額)の50%に相当
する金額を超える場合には、その資産はもはや中古資産として取り扱うのではなく、
新品と同様に取り扱う必要があることから、見積耐用年数によることができず、法定
耐用年数を適用することとなります。

図表と解説全文: http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/k0304.html

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■4.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス

税理士通信 号外記事 「税理士法人 平川会計パートナーズ」
http://www.hirakawa-tax.co.jp/party/zeishinbun.pdf

資本金1円からの株式会社「確認株式会社の設立」
2003年2月1日施行の特例(中小企業挑戦支援法)を利用すれば、資本金1円でも
株式会社の設立が可能になりました。この制度を利用して最低資本金未満で設立
した会社は、「確認株式会社」または「確認有限会社」といいます。
詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/kakuninkabu.html

NPO(特定非営利活動法人)の概説
NPO法人とはNon Profit Organazationの略で、営利を目的としない法人をいいま
す。平成10年から施行された「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づいて設立
された法人を指し、NPOの設立は増加傾向にあります。
詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/npogaiyo.html

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■5.セミナー・イベント   http://www.hirakawa-tax.co.jp/iv/

保険代理店のためのセミナー 「合併・M&A・営業譲渡 戦略」
日時:平成15年4月16日水曜日
時間:午後1時30分より午後5時20分 / セミナー終了後に無料相談があります。
会場:弘済会館(菊の間)、東京都千代田区麹町
受講費用:お一人様1万円(テキスト代、資料、消費税を含みます。)

第3部:会社を売る時と買う時の税務で、弊社社員税理士平川茂が講演致します。

詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/iv/iv0304.pdf

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■6.お知らせ

◇社会保険制度改正 社会保険の報酬制について
 平成15年4月より社会保険料(健康保険・厚生年金)の料率改正が行われます。
 今回の改正により、保険料率を見直すと共に、これまでの賞与に係る特別保険料
にかわり、報酬月額(給与)と同じ保険料率を用いて保険料を算出する「総報酬制」
が導入されます。図表と解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/tokusyu/

◇非営利法人(NPO)設立並びに各種経営支援サービス(HP新装しました。)
SOHO事業者、非営利法人(NPO)向け会計業務サービス準備中です。
NPO 総務部 新装版 : http://www.wakyomall.net/npo/

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税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp/

編集責任者: 社員税理士 平川 茂

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http://www.hirakawa-tax.co.jp/mm/
2003年1月号 2003年1月20日発行
2003年2月号 2003年2月14日発行
2003年3月号 2003年3月3日発行

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