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税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』5月号 (2003年 5月7日 水曜日)

'Happy'は、税理士法人 平川会計パートナーズの英語表記 Hirakawa Accounting
Partners Professional Yard の略称です。

税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp

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――――――――――――――――▽目次▽――――――――――――――――

■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
■2.平成15年度税制改正の概要
■3.平川忠雄の一口解説
■4.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
■5.平成15年度版 『改正税法の手引き』 発行とメルマガ連載開始
■6.お知らせ
◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
◇平川会計パートナーズの本 近刊のお知らせ
◇社会保険制度改正 社会保険の報酬制について 詳細な説明
◇非営利法人(NPO)設立並びに各種経営支援サービス

――――――――――――――――△目次△――――――――――――――――
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■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)

★5月の税務★

@ 特別農業所得者の承認申請
申請期限…5月15日
A 個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知
(1)特別徴収義務者経由,納税義務者へ通知
(2)通知期限…6月2日
B 自動車税の納付
(1)賦課期日…4月1日
(2)納期限…5月中において都道府県の条例で定める日
C 鉱区税の納付
(1)賦課期日…4月1日
(2)納期限…5月中において都道府県の条例で定める日
D 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限…5月12日
E 特別土地保有税(保有分)の申告・納付
(1)提出期限…6月2日
(2)提出義務者…1月1日において基準面積以上の土地を所有する者
(3)提出先…市町村長
F 3月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法入事
業所税)・法人住民税〉申告期限…6月2日
G 6月,9月,12月決算法人・個人事業者の期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方
消費税〉申告期限…6月2日
H 9月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民
税〉・・」半期分,第2四半期分申告期限…6月2日
I 6月,12月決算法入の中間申告〈消費税・地方消費税〉・第3及び第1四半期分申
告期限…6月2日
J 事業者の15年分消費税・地方消費税の中間申告・・第1四半期分申告期限
…6月2日
K 確定申告税額の延納届出による延納税額の納付納期限…6月2日

固定資産税の情報開示制度の利用について
平成14年度の税制改正より土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧並び
に固定資産課税台帳の閲覧固定資産台帳の縦覧制度が改正され、平成15年度分の固
定資産税から施行されることとなっています。
詳しい解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/koteshisan0304.html

税理士法人 平川会計パートナーズ月報:税情報2003年5月号
http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/z0305.pdf

2003年1月〜5月の税情報はこちらにあります。
過去の事務所通信:http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/

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■2.平成15年度税制改正の概要

平成15年度税制改正

土地・住宅税制 金融・証券税制 法人関連税制 消費税 個人関連税制

詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.html

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■3.平川忠雄の一口解説 http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/

今回のテーマ:使用人に対する社宅等における経済的利益

<概要>
 福利厚生等の一環として使用者が使用人に社宅等を貸与する場合における経済的
利益については、通常支払われるべき賃貸料の額(以下「賃貸料相当額」)とその使
用人から徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされます。しかし、使用人か
ら徴収している金額が賃貸料相当額の50%以上である場合にはその差額について
は課税されないこととされています。  

<賃貸料相当額の計算方法>
 @ 家賃相当額(月額)=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 × 0.2%  
   + 12円 × その家屋の総床面積(u) / 3.3(u)
 A 地代相当額(月額)=その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
 B 賃貸料相当額(月額) = 家賃相当額(月額)+ 地代相当額(月額)

<留意点>
・上記賃貸料相当額の50%以上の金額を徴収している場合には現物給与として課税さ
 れません。
・他から借り受けた住宅等を社宅等として使用人に貸与している場合も上記計算式で
 計算します。
・業務上の使用に充てられる部分があるときや、単身赴任者に50u以上の床面積を有
 する社宅が貸与されている場合には、調整計算の特例が適用されます。

<固定資産税の課税標準額が改訂された場合>
 今年は、固定資産税の評価額の見直しの年に該当します。賃貸料相当額は固定資
産税の課税標準額を基に計算されていますので、この課税標準額が改訂されれば、
賃貸料相当額も変わってくることとなります。役員社宅については固定資産税の課税
標準額が改訂された都度、賃貸料相当額を計算しなければなりませんが、使用人に対
する社宅等については、固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その
改訂された課税標準額が現に賃貸料相当額の計算の基礎となっている課税標準額に
比して20%以内の増減にとどまっている時は、強いて賃貸料相当額の改訂を要しない
こととされています。

<参考>
・ 固定資産税の閲覧については、4月号に記載してありますのでご参考にして下さ
い。役員に対する 対する社宅等の計算式は、別途用意されています。
固定資産税の閲覧: http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/k0304.html

5月号原稿: http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/k0305.html

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■4.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス

平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
 創設される相続時精算課税制度 『相続税・贈与税はこう変わる』 税理士法人
平川会計パートナーズ 税理士 平川忠雄 監修 税理士 中島孝一 著 が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されました。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/book1.pdf
定価は(本体500円+税)です。ご注文はお名前(会社名)と、配送先住所と電話
番号、注文冊数をお書き添えの上総務部鈴木宛にご連絡下さい。

税理士通信 号外記事 「税理士法人 平川会計パートナーズ」
http://www.hirakawa-tax.co.jp/party/zeishinbun.pdf

資本金1円からの株式会社「確認株式会社の設立」
2003年2月1日施行の特例(中小企業挑戦支援法)を利用すれば、資本金1円でも
株式会社の設立が可能になりました。この制度を利用して最低資本金未満で設立
した会社は、「確認株式会社」または「確認有限会社」といいます。
詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/kakuninkabu.html

NPO(特定非営利活動法人)の概説
NPO法人とはNon Profit Organazationの略で、営利を目的としない法人をいいま
す。平成10年から施行された「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づいて設立
された法人を指し、NPOの設立は増加傾向にあります。
詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/npogaiyo.html

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■5.平成15年度版 『改正税法の手引き』 発行とメルマガ連載開始
  
弊社が解説を担当致しました平成15年度版 『改正税法の手引き』B5版・88頁が、
叶ナ経より発行されます。

内容は、
・中小企業課税の緩和
・IT投資減税の創設
・相続・贈与税一体化の創設
・配偶者という別控除の廃止
・消費税の免税・簡易課税等の見直し
・外形標準課税制度の創設         になります。

今月から毎月連載を致します。今月は「中小企業課税の緩和」です。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/zeitebiki.pdf

メルマガ購読を頂いている皆様への特典:
『改正税法の手引き』を出版社にご注文なさいますと、1冊650円、送料が地域数
量にかかわらず1000円掛かります。弊社宛にご注文頂きますとメルマガ特典と
して、「1冊600円の会員特価、送料無料(弊社負担)、代金後払い」にてお届け致
しますのでご活用下さい。

ご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話番号、注文冊数をお書き添えの
上、総務部鈴木宛にご連絡下さい。

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■6.お知らせ

◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
 創設される相続時精算課税制度 『相続税・贈与税はこう変わる』 税理士法人
平川会計パートナーズ 税理士 平川忠雄 監修 税理士 中島孝一 著 が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されました。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/book1.pdf
定価は(本体500円+税)です。ご注文はお名前(会社名)と、配送先住所と電話
番号、注文冊数をお書き添えの上総務部鈴木宛にご連絡下さい。

◇平川会計パートナーズの本 近刊のお知らせ

『法人税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 税理士 森 秀樹 著
『消費税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 税理士 中島 孝一 著

◇社会保険制度改正 社会保険の報酬制について
 平成15年4月より社会保険料(健康保険・厚生年金)の料率改正が行われます。
 今回の改正により、保険料率を見直すと共に、これまでの賞与に係る特別保険料
にかわり、報酬月額(給与)と同じ保険料率を用いて保険料を算出する「総報酬制」
が導入されます。図表と解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/tokusyu/

◇非営利法人(NPO)設立並びに各種経営支援サービス
SOHO事業者、非営利法人(NPO)向けWeb会計業務サービスは来月号でお知らせ
する予定で準備中です。NPO 総務部 : http://www.wakyomall.net/npo/

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税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp/

編集責任者: 社員税理士 平川 茂

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2003年01月号 2003年01月20日発行
2003年02月号 2003年02月14日発行
2003年03月号 2003年03月03日発行
2003年04月号 2003年04月07日発行

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