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税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』6月号 (2003年 6月7日 土曜日)
'Happy'は、税理士法人 平川会計パートナーズの英語表記 Hirakawa Accounting
Partners Professional Yard の略称です。
税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp
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――――――――――――――――▽目次▽――――――――――――――――
■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
■2.平成15年度税制改正の概要
■3.平川忠雄の一口解説
■4.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
■5.平成15年度版 『改正税法の手引き』 発行とメルマガ連載第二回
■6.お知らせ
◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
◇社会保険制度改正 社会保険の報酬制について 詳細な説明
――――――――――――――――△目次△――――――――――――――――
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■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
★ 6月の税務 ★
1. 所得税の予定納税額の通知 通知期限…6月16日
2. 個人の道府県民税及び市町村民税の納付 (第1期分)
納期限…6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月
中)において市町村の条例で定める日
3. 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限…6月10日
4. 4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税> 申告期限…6月30日
5. 1月、7月、10月の決算法人の期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税> 申告期限…6月30日
6. 10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税>…半期分、第2四半期分
7. 1月、7月決算法人の中間申告<消費税・地方消費税>
…第1及び第3四半期分 申告期限…6月30日
固定資産税の情報開示制度の利用について
平成14年度の税制改正より土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
並びに固定資産課税台帳の閲覧固定資産台帳の縦覧制度が改正され、平成15年
度分の固定資産税から施行されることとなっています。
詳しい解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/koteshisan0304.html
税理士法人 平川会計パートナーズ月報:税情報2003年6月号
http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/z0306.pdf
2003年1月〜6月の税情報はこちらにあります。
過去の事務所通信:http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/
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■2.平成15年度税制改正の概要
平成15年度税制改正
土地・住宅税制 金融・証券税制 法人関連税制 消費税 個人関連税制
詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.html
印刷用PDF Dataを新設しました。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.pdf
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■3.平川忠雄の一口解説 http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/
今回のテーマ:不動産売買契約が変更された場合の印紙税
☆ 印紙税の基本的な考え方
印紙税は、日常の経済取引に関連して作成される種々の文書のうち印紙税法別表第
一「課税物件表」に掲げる文書(第1号の不動産の譲渡に関する契約書等から第20号
の判取帳)に対して課税されます。また、印紙税は原則としてその文書に記載されて
いる金額により税率を適用し、その文書に印紙を貼付等する方法により納付します。
☆ 印紙税法における変更契約
印紙税においては、既に存在している原契約の同一性を失わせないで契約上重要
な事項を変更する変更契約書も課税文書となります。
不動産売買契約書では重要な事項に含まれるものとして、契約金額、取扱数量、
単価等があります。
☆ 記載金額
課税文書の記載金額は、原則としてその文書に記載されている金額で、課税事項に
関して直接証明の目的となっている金額をいいます。
その文書に係る契約についての契約金額の記載があることにより、契約の当事者間
においてその契約についての契約金額が明らかであるときは、その明らかである契約
金額により算出した契約金額が記載金額となります。
☆ 契約金額を変更する契約書の記載金額
1 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることがあきらかな場合
(1)変更金額が記載されている場合
i. 変更前の契約金額を増加させる ⇒ その変更金額(増加額)
ii. 変更前の金額を減少させる ⇒ 記載金額のないもの
(2)変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでない場合
⇒ 変更後の金額
2 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかでない場合
(1) 変更後の金額が記載されている場合 ⇒ 変更後の金額
(2) 変更金額のみが記載されている場合 ⇒ その変更金額
6月号原稿: http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/k0306.html
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■4.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
創設される相続時精算課税制度 『相続税・贈与税はこう変わる』 税理士法人
平川会計パートナーズ 税理士 平川忠雄 監修 税理士 中島孝一 著 が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されました。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/book1.pdf
定価は(本体500円+税)です。ご注文はお名前(会社名)と、配送先住所と電話
番号、注文冊数をお書き添えの上総務部鈴木宛にご連絡下さい。
NPO法改正によってビジネスチャンスが拡大!
改正特定非営利活動促進法が5月1日から施行されました。今回の改正により、
NPO法人の活動目的の種類が今まで12項目であったものが17種類に増えまし
た。改正の要点と法律の趣旨並びにNPO法人の活動に与える影響を考察して
みました。詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/npohoukaisei.html
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■5.平成15年度版 『改正税法の手引き』 発行とメルマガ連載第二回
弊社が解説を担当致しました平成15年度版 『改正税法の手引き』B5版・88頁が、
叶ナ経より発行されました。内容は、次の項目になります。
・中小企業課税の緩和
・IT投資減税の創設
・相続・贈与税一体化の創設
・配偶者という別控除の廃止
・消費税の免税・簡易課税等の見直し
・外形標準課税制度の創設
毎月連載を致します。今月は第二回「IT投資減税の創設」をご紹介致します。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/zeitebiki0306.pdf
メルマガ購読を頂いている皆様への特典:
『改正税法の手引き』を出版社にご注文なさいますと、1冊650円、送料が地域数
量にかかわらず1000円掛かります。弊社宛にご注文頂きますとメルマガ特典と
して、「1冊600円の会員特価、送料無料(弊社負担)、代金後払い」にてお届け致
しますのでご活用下さい。
ご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話番号、注文冊数をお書き添えの
上、総務部鈴木宛にご連絡下さい。
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■6.お知らせ
◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
日本法令 A5判 320頁 定価2,300円(本体2,190円+消費税)
今年の税制改正の大きな目玉は、相続税・贈与税の一本化です。従来110万円ま
で無税であった分離課税的な贈与税に代えて新たに相続時課税制度が選択出来
るようになりました。
本書は、いま関心を集めている新制度を含めた相続税・贈与税の取り扱いをいち
はやく政令の内容を盛り込み、わかりやすく解説をしています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/sozokuzei.jpg
◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
『法人税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、
税理士 森 秀樹 税理士 須長孝行 共著 定価(本体600円+税)
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/houjinzei.jpg
『消費税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 税理士 中島 孝一 著
定価(本体500円+税)の二冊が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されました。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/syohizei.jpg
◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
創設される相続時精算課税制度 『相続税・贈与税はこう変わる』 税理士法人
平川会計パートナーズ 税理士 平川忠雄 監修 税理士 中島孝一 著 が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/book1.pdf
定価は(本体500円+税)です。
ここでご紹介致しました書籍のご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話
番号、注文冊数をお書き添えの上総務部鈴木宛にご連絡下さい。
◇社会保険制度改正 社会保険の報酬制について
平成15年4月より社会保険料(健康保険・厚生年金)の料率改正が行われます。
今回の改正により、保険料率を見直すと共に、これまでの賞与に係る特別保険料
にかわり、報酬月額(給与)と同じ保険料率を用いて保険料を算出する「総報酬制」
が導入されます。図表と解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/tokusyu/
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税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp/
編集責任者: 社員税理士 平川 茂
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2003年01月号 2003年01月20日発行
2003年02月号 2003年02月14日発行
2003年03月号 2003年03月03日発行
2003年04月号 2003年04月07日発行
2003年05月号 2003年05月07日発行
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