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税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』7月号 (2003年 7月7日 月曜日)

'Happy'は、税理士法人 平川会計パートナーズの英語表記 Hirakawa Accounting
Partners Professional Yard の略称です。

税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp

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――――――――――――――――▽目次▽――――――――――――――――

■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
■2.平成15年度税制改正の概要
■3.平川忠雄の一口解説
■4.セミナーのご案内  宿泊型研修「夏期セミナー’03」
■5.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
■6.平成15年度版 『改正税法の手引き』 発行とメルマガ連載第三回
■7.お知らせ
◇職員の募集 8月8日(金)と8月9日(土)に就職説明会開催予定
◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
◇社会保険制度改正 社会保険の報酬制について 詳細な説明

――――――――――――――――△目次△――――――――――――――――
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■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)

★ 7月の税務 ★

1. 所得税の予定納付税額の納付(第1期分)
納期限…7月31日
2. 所得税の予定納税額の減額申請
申請期限…7月15日
3. 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納期限…7月中において市町村の条例で定める日
4. 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限…7月10日(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から
6月までの徴収分を7月10日までに納付)
5. 5月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・人住民税〉 申告期限…7月31日
6. 2月、8月、11月決算法人の期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…7月31日
7. 11月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税〉…期分、第2四半期分 申告期限…7月31日
8. 2月、8月決算法人の中間申告〈消費税・地方消費税〉…第1及び第3四半期分
申告期限…7月31日

※税理士法施行51周年昭和26年6月15日公布昭和26年7月15日施行

固定資産税の情報開示制度の利用について
平成14年度の税制改正より土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
並びに固定資産課税台帳の閲覧固定資産台帳の縦覧制度が改正され、平成15年
度分の固定資産税から施行されることとなっています。
詳しい解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/koteshisan0304.html

税理士法人 平川会計パートナーズ月報:税情報2003年7月号
http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/z0307.pdf

2003年1月〜7月の税情報はこちらにあります。
過去の事務所通信:http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/

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■2.平成15年度税制改正の概要

平成15年度税制改正

土地・住宅税制 金融・証券税制 法人関連税制 消費税 個人関連税制

詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.html
印刷用PDF Dataを新設しました。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.pdf

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■3.平川忠雄の一口解説 http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/

今回のテーマ:30万円未満資産の全額損金算入制度

☆概要
 平成15年度の税制改正で、中小企業・ベンチャー企業の設備投資支援のために、
取得価額30万円未満の減価償却資産について、全額損金算入が認められる特例
が新たに設けられました。

☆要件
 この特例は以下の要件を全て満たす必要があります。
(1)中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等若しくは個人であること
(2)青色申告書を提出すること
(3)適用対象は平成15年4月1日から平成18年3月31日の期間内
(4)適用期間内に取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供す
ること
(5)法人の場合、取得価額に相当する金額を損金経理すること
(6)確定申告書に取得価額に関する明細書を添付すること

☆対象者
 この特例対象となる「中小企業者等」は以下のとおりです。
(1)資本若しくは出資の金額が1億円以下の法人のうち次のものを除く。
・ 発行済株式の総数又は出資金額の1/2以上が同一の大規模法人に所有されてい
る法人
・ 発行済株式の総数又は出資金額の2/3以上を大規模法人に所有されている法人
(2) 資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3) 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
   
☆償却資産税の取扱い
 現行の地方税法では、10万円未満の少額減価償却資産、20万円未満の一括
償却資産については償却資産税の対象から除かれていますが、この特例の取得
による30万円未満の少額減価償却資産については、地方税法に規定がないた
め、償却資産税の課税の対象になります。

☆適用上の注意点
(1)対象となるのは「減価償却資産」です。
(2)法人の場合、この特例は少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付
する必要がありますが、明細書の添付に代えて別表十六(一)又は別表十六(二)(減
価償却資産の償却額の計算に関する明細書)の備考欄に以下の事項を記載して申
告することで適用を受けることができます。専用の別表はありません。
@取得価額30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用していること。
A適用した減価償却資産の取得価額の合計金額。
B適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること。
(3)金額の判定における消費税の考え方は以下のとおりです。
@税抜経理
本体価格が30万円未満であれば適用可能
A税込経理
消費税込の価額が30万円未満であれば適用可能
(4)個人の場合は不動産所得、事業所得、山林所得の必要経費に算入されます。そ
れ以外の所得では必要経費にはなりません。

7月号原稿: http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/k0307.html

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■4.セミナーのご案内  宿泊型研修「夏期セミナー’03」

主 催 :財団法人日本税務研究センター
研修期間:8月2日午後1時30分集合 〜 8月4日午後4時解散
会 場 :メゾン軽井沢(JR軽井沢駅徒歩8分)
住 所 :軽井沢町鳩山通り1580 電話0267(42)7100

 この研修プログラムは、税理士業務に直結した知識と技術を習得するため企画
された短期宿泊型のトレーニングコースで、講師・受講者間の直接的な情報交換
も目的としています。

8月4日午後9時15分より午後4時頃迄、平成15年度税制のポイントー相続時精
算課税制度他の議題にて、当事務所代表・税理士平川忠雄が講師を務めます。
(8月3日夕食後は質疑応答を行います。)

参加費用:賛助会員は11,000円(宿泊料・教材等)
 定 員 :70名程度(先着順)
 申 込 :詳しくはこちらをご覧下さい。
宿泊型研修「夏期セミナー’03」http://www.hirakawa-tax.co.jp/iv/iv0307.jpg
申込書 http://www.hirakawa-tax.co.jp/iv/iv0307mo.pdf
セミナー・イベント http://www.hirakawa-tax.co.jp/iv/index.html

お問い合わせは総務部鈴木宛にご連絡下さい。

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■5.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス

平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
 創設される相続時精算課税制度 『相続税・贈与税はこう変わる』 税理士法人
平川会計パートナーズ 税理士 平川忠雄 監修 税理士 中島孝一 著 が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されました。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/book1.pdf
定価は(本体500円+税)です。ご注文はお名前(会社名)と、配送先住所と電話
番号、注文冊数をお書き添えの上総務部鈴木宛にご連絡下さい。

NPO法改正によってビジネスチャンスが拡大!
改正特定非営利活動促進法が5月1日から施行されました。今回の改正により、
NPO法人の活動目的の種類が今まで12項目であったものが17種類に増えまし
た。改正の要点と法律の趣旨並びにNPO法人の活動に与える影響を考察して
みました。詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/npohoukaisei.html

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■6.平成15年度版 『改正税法の手引き』 発行とメルマガ連載第三回
  
弊社が解説を担当致しました平成15年度版 『改正税法の手引き』B5版・88頁が、
叶ナ経より発行されました。内容は、次の項目になります。

・中小企業課税の緩和
・IT投資減税の創設
・相続・贈与税一体化の創設
・配偶者という別控除の廃止
・消費税の免税・簡易課税等の見直し
・外形標準課税制度の創設         

毎月連載を致しております。今月は第三回「相続・贈与税一体化の創設」をご紹介
致します。http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/zeitebiki0307.pdf

メルマガ購読を頂いている皆様への特典:
『改正税法の手引き』を出版社にご注文なさいますと、1冊650円、送料が地域数
量にかかわらず1000円掛かります。弊社宛にご注文頂きますとメルマガ特典と
して、「1冊600円の会員特価、送料無料(弊社負担)、代金後払い」にてお届け致
しますのでご活用下さい。

ご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話番号、注文冊数をお書き添えの
上、総務部鈴木宛にご連絡下さい。

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■7.お知らせ

◇職員の募集 8月8日(金)と8月9日(土)に就職説明会開催予定

アグレッシブに未来に向けて進み続ける税理士法人 平川会計パートナーズは
今年も職員を募集致します。

■ 募集要項■ http://www.hirakawa-tax.co.jp/boshu/index.html
募集職種 税務会計業務、経営コンサルティング業務、相続・事業承継業務
応募資格 税理士及び科目合格者(35歳位まで)
給 与   20万円以上(試用期間は除く)
(残業分除く、税理士及び科目合格者優遇)
諸手当   皆勤、残業、資格手当有
昇給賞与 昇給年1回、賞与年2回
勤務地   当事務所
勤務時間 8:45〜17:00
休日休暇 週休二日制、試験休暇、祝祭日、夏期休暇、年末年始休暇、有給休暇
福利厚生 各種社会保険完備、社員旅行、社内研修、保養施設利用有り
応募方法 電話(03-3836-2751)でのご連絡にて、採用担当 鈴木 宛に面接をご予約下さい。
   面接の際履歴書(写真添付)をご持参下さい。
下記日程にて就職説明会を開催致します。
      8月8日(金)第一回 午前10時から、第二回 午後5時から
      8月9日(土)第一回 午前10時から、第二回 午後5時から
詳細地図 http://www.hirakawa-tax.co.jp/img/map2.gif

◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
      日本法令 A5判 320頁 定価2,300円(本体2,190円+消費税)
 今年の税制改正の大きな目玉は、相続税・贈与税の一本化です。従来110万円ま
で無税であった分離課税的な贈与税に代えて新たに相続時課税制度が選択出来
るようになりました。
 本書は、いま関心を集めている新制度を含めた相続税・贈与税の取り扱いをいち
はやく政令の内容を盛り込み、わかりやすく解説をしています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/sozokuzei.jpg

◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
『法人税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 
  税理士 森 秀樹 税理士 須長孝行 共著  定価(本体600円+税)
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/houjinzei.jpg
『消費税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 税理士 中島 孝一 著
  定価(本体500円+税)の二冊が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されました。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/syohizei.jpg

◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
創設される相続時精算課税制度 『相続税・贈与税はこう変わる』 税理士法人
平川会計パートナーズ 税理士 平川忠雄 監修 税理士 中島孝一 著 が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/book1.pdf
定価は(本体500円+税)です。

ここでご紹介致しました書籍のご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話
番号、注文冊数をお書き添えの上総務部鈴木宛にご連絡下さい。

◇社会保険制度改正 社会保険の報酬制について
 平成15年4月より社会保険料(健康保険・厚生年金)の料率改正が行われます。
 今回の改正により、保険料率を見直すと共に、これまでの賞与に係る特別保険料
にかわり、報酬月額(給与)と同じ保険料率を用いて保険料を算出する「総報酬制」
が導入されます。図表と解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/tokusyu/

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編集責任者: 社員税理士 平川 茂

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2003年04月号 2003年04月07日発行
2003年05月号 2003年05月07日発行
2003年06月号 2003年06月07日発行

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