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税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』8月号 (2003年 8月7日 木曜日)
'Happy'は、税理士法人 平川会計パートナーズの英語表記 Hiragana Accounting
Partners Professional Yard の略称です。
税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp
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――――――――――――――――▽目次▽――――――――――――――――
■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
■2.平成15年度税制改正の概要
■3.平川忠雄の一口解説
■4.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
■5.平成15年度版 『改正税法の手引き』 発行とメルマガ連載第四回
■6.お知らせ
◇職員の募集 8月8日(金)と8月9日(土)に就職説明会開催予定
◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
◇社会保険制度改正 社会保険の報酬制について 詳細な説明
――――――――――――――――△目次△――――――――――――――――
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■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
★ 8月の税務 ★
1. 個人事業税の納付(第1期分)
納期限…8月中において各都道府県の条例で定める日
2. 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
納期限…8月中において市町村の条例で定める日
3. 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…8月11日
4. 特別土地保有税(取得分)の申告・納付
(1) 提出期限…9月1日
(2) 提出義務者…7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者
(3) 提出先…市町村長
5. 6月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法入事業税・(法人
事業所税)・法人住民税〉 申告期限…9月1日
6. 3月,9月,12月決算法人・個人事業者の期間短縮に係る確定申告〈消費税・地
方消費税〉 申告期限…9月1日
7. 12月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉…半期分,第2四半期分 申告期限…9月1日
8. 3月9月決算法人の中間申告〈消費税・地方消費税〉…第1及び第3四半期分
申告期限…9月1日
9. 個人事業者の15年分消費税`地方消費税の中間申告…半期分,第2四半期
分 申告期限…9月1日
固定資産税の情報開示制度の利用について
平成14年度の税制改正より土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
並びに固定資産課税台帳の閲覧固定資産台帳の縦覧制度が改正され、平成15年
度分の固定資産税から施行されることとなっています。
詳しい解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/koteshisan0304.html
税理士法人 平川会計パートナーズ月報:税情報2003年8月号
http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/z0308.pdf
2003年1月〜8月の税情報はこちらにあります。
過去の事務所通信:http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/
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■2.平成15年度税制改正の概要
平成15年度税制改正
土地・住宅税制 金融・証券税制 法人関連税制 消費税 個人関連税制
詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.html
印刷用PDF Dataを新設しました。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.pdf
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■3.平川忠雄の一口解説 http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/
今回のテーマ:ホームページの制作を外部の業者に委託した場合に生じる費用
支出時の損金となるケース
ご存じのように、ホームページとは法人や個人がインターネットの窓口であるプ
ロバイダーとの契約により、そのプロバイダーのサーバーに情報を登録し、ユー
ザーはそのサーバーにアクセスすることにより情報の提供を受けることができる
ものです。
その内容は企業や商品の広告宣伝効果を図るため、通常は頻繁に更新され、
制作費用の支出の効果が1年以上に及ばないものと考えられています。
したがって、ホームページの中に後述するコンピュータプログラム(ソフトウェ
ア)が組み込まれていない場合には、支出時の損金として取扱うものと考えら
れます。
前払費用等として取扱うケース
ホームページの使用期間が1年を超え、そのホームページの中にコンピュータ
プログラム(ソフトウェア)が組み込まれていない場合には、その制作費用は使用
期間に応じて均等償却することになります。
したがって前払費用等の計上が必要となるため、支出時に全額損金として計上
することはできません。
無形固定資産として取扱うケース
データベースとアクセスできる機能を有するホームページや企業内ネットワーク
と接続できる機能を有するホームページも多く見受けられます。
このような場合には、その制作費用の中にデータベースやネットワークとアクセ
スする為のコンピュータプログラムの作成費用(ソフトウェア)が含まれています。
プログラムの作成費用に相当する部分については、無形固定資産として資産計
上を行い、耐用年数5年で定額法により減価償却をすることになります。
ただし、そのプログラム制作費用に相当する金額が10万円未満であれば全額
を一時の損金に算入し、20万円未満であるときは一括償却資産として、3年で3
分の1ずつを損金に算入することもできます。
なお、平成12年3月31日以前に取得したソフトウェアについては、税務上繰延
資産として計上し、5年で均等償却することとされていました。したがって繰延資産
として計上しているソフトウェア(会計上は無形固定資産として計上しているものも
含みます)は、以後も従来どおり繰延資産として償却計算することとなります。
8月号原稿: http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/k0308.html
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■4.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
平川会計パートナーズの本 『相続税と贈与税のすべて 2003年版』のご紹介
企画・制作 住宅新報広告社 本文/税理士・平川忠雄
税理士法人 平川会計パートナーズ 株式会社 経営コンサルト・センター 発行
図表を多用してわかりやすく解説しています。
下記に掲載内容(目次)をご紹介します。
相続税編:相続税の基礎知識、相続税はどのくらいかかるか、相続時精算課税制度
の創設、相続財産の評価方法、有利な相続対策、相続や遺贈によってもらったもの
とみなされる財産(みなし相続財産)、借入金を上手に利用した相続対策、
贈与税編:贈与税とは、贈与税の計算方法は、父母等からの住宅取得資金等の贈与
の特例、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の創設、家族名義の
預金で不動産を購入すると、父親の土地に子などが建物を建てる場合、不動産の
取 得と所有権の名義はどうすればよいか、親族間の金銭貸借の返済と贈与税、
夫婦 間で居住用不動産の贈与が行われた時に受けられる特例
この『相続税と贈与税のすべて 2003年版』を、メルマガご購読の皆様から先着30名
様に差し上げます。ご希望の方は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話番号お書
き添えの上、総務部鈴木宛にご連絡下さい。
人事評価の方法と評価基準の作成
Q:新会社(子会社)を作り一部社員を移籍します。営業は固定給プラス業績給に
したいのですが何か良い参考例と人事評価基準は無いでしょうか。尚、人事評価
基準の作成は、専門家への依頼をしたいと考えています。
詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/hyouka.html
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■5.平成15年度版 『改正税法の手引き』 発行とメルマガ連載第四回
弊社が解説を担当致しました平成15年度版 『改正税法の手引き』B5版・88頁が、
叶ナ経より発行されました。内容は、次の項目になります。
・中小企業課税の緩和
・IT投資減税の創設
・相続・贈与税一体化の創設
・配偶者という別控除の廃止
・消費税の免税・簡易課税等の見直し
・外形標準課税制度の創設
毎月連載を致しております。今月は第四回「配偶者という別控除の廃止」をご紹介
致します。http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/zeitebiki0308.pdf
メルマガ購読を頂いている皆様への特典:
『改正税法の手引き』を出版社にご注文なさいますと、1冊650円、送料が地域数
量にかかわらず1000円掛かります。弊社宛にご注文頂きますとメルマガ特典と
して、「1冊600円の会員特価、送料無料(弊社負担)、代金後払い」にてお届け致
しますのでご活用下さい。
ご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話番号、注文冊数をお書き添えの
上、総務部鈴木宛にご連絡下さい。
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■6.お知らせ
◇職員の募集 8月8日(金)と8月9日(土)に就職説明会開催予定
アグレッシブに未来に向けて進み続ける税理士法人 平川会計パートナーズは
今年も職員を募集致します。
■ 募集要項■ http://www.hirakawa-tax.co.jp/boshu/index.html
募集職種 税務会計業務、経営コンサルティング業務、相続・事業承継業務
応募資格 税理士及び科目合格者(35歳位まで)
給 与 20万円以上(試用期間は除く)
(残業分除く、税理士及び科目合格者優遇)
諸手当 皆勤、残業、資格手当有
昇給賞与 昇給年1回、賞与年2回
勤務地 住所地
勤務時間 8:45〜17:00
休日休暇 週休二日制、試験休暇、祝祭日、夏期休暇、年末年始休暇、有給休暇
福利厚生 各種社会保険完備、社員旅行、社内研修、保養施設利用有り
応募方法 電話(03-3836-2751)でのご連絡にて、採用担当 鈴木 宛に面接をご予約下さい。
面接の際履歴書(写真添付)をご持参下さい。
下記日程にて就職説明会を開催致します。
8月8日(金)第一回 午前10時から、第二回 午後5時から
8月9日(土)第一回 午前10時から、第二回 午後5時から
詳細地図 http://www.hirakawa-tax.co.jp/img/map2.gif
◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
日本法令 A5判 320頁 定価2,300円(本体2,190円+消費税)
今年の税制改正の大きな目玉は、相続税・贈与税の一本化です。従来110万円ま
で無税であった分離課税的な贈与税に代えて新たに相続時課税制度が選択出来
るようになりました。
本書は、いま関心を集めている新制度を含めた相続税・贈与税の取り扱いをいち
はやく政令の内容を盛り込み、わかりやすく解説をしています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/sozokuzei.jpg
◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
『法人税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、
税理士 森 秀樹 税理士 須長孝行 共著 定価(本体600円+税)
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/houjinzei.jpg
『消費税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 税理士 中島 孝一 著
定価(本体500円+税)の二冊が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されました。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/syohizei.jpg
◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
創設される相続時精算課税制度 『相続税・贈与税はこう変わる』 税理士法人
平川会計パートナーズ 税理士 平川忠雄 監修 税理士 中島孝一 著 が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/book1.pdf
定価は(本体500円+税)です。
ここでご紹介致しました書籍のご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話
番号、注文冊数をお書き添えの上総務部鈴木宛にご連絡下さい。
◇社会保険制度改正 社会保険の報酬制について
平成15年4月より社会保険料(健康保険・厚生年金)の料率改正が行われます。
今回の改正により、保険料率を見直すと共に、これまでの賞与に係る特別保険料
にかわり、報酬月額(給与)と同じ保険料率を用いて保険料を算出する「総報酬制」
が導入されます。図表と解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/tokusyu/
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税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp/
編集責任者: 社員税理士 平川 茂
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2003年05月号 2003年05月07日発行
2003年06月号 2003年06月07日発行
2003年07月号 2003年07月07日発行
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