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税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』9月号 (2003年 9月7日 日曜日)

'Happy'は、税理士法人 平川会計パートナーズの英語表記 Hiragana Accounting
Partners Professional Yard の略称です。

税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp

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――――――――――――――――▽目次▽――――――――――――――――

■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
■2.平成15年度税制改正の概要
■3.平川忠雄の一口解説
■4.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
■5.平成15年度版 『改正税法の手引き』 発行とメルマガ連載第五回
■6.お知らせ
◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介

――――――――――――――――△目次△――――――――――――――――
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■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)

★ 9月の税務 ★ 1. 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…9月10日
2. 7月決算法入の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
   申告期限…9月30日
3. 1月,4月,10月決算法人の期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
   申告期限…9月30日
4. 1月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉…半期分,第2四半期分
   申告期限…9月30日
5. 4月,10月決算法入の中間申告〈消費税・地方消費税〉…第1及び第3四半期分
   申告期限…9月30日

固定資産税の情報開示制度の利用について
平成14年度の税制改正より土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
並びに固定資産課税台帳の閲覧固定資産台帳の縦覧制度が改正され、平成15年
度分の固定資産税から施行されることとなっています。
詳しい解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/koteshisan0304.html

税理士法人 平川会計パートナーズ月報:税情報2003年9月号
http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/z0309.pdf

2003年1月〜9月の税情報はこちらにあります。
過去の事務所通信:http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/

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■2.平成15年度税制改正の概要

平成15年度税制改正

土地・住宅税制 金融・証券税制 法人関連税制 消費税 個人関連税制

詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.html
印刷用PDF Dataを新設しました。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.pdf

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■3.平川忠雄の一口解説 http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/

今回のテーマ:資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の譲渡所得の計算

資産の譲渡代金の全部若しくは一部を回収することができなくなった場合、又は保
証債務を履行するために資産を譲渡(資産の譲渡とみなされる借地権等の設定を
含む。)した場合に、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができ
ないこととなったときは、回収(求償)不能となった時の直前に確定している譲渡所
得の金額から、その回収(求償)不能額に相当する収入金額がなかったものとして
計算した場合の譲渡所得の金額を差し引いた残額に相当する譲渡所得の金額は
なかったものとして、その譲渡所得が発生した年分の譲渡所得の金額を計算する
ことができます。(所得税法64条、所得税法施行令180条2項)。
(注)1.上記の場合において、譲渡所得の金額の計算上なかったものとみなされる
金額は次に掲げる金額の内最も低い金額となります(所得税基本通達64-2の2)。
(1)回収不能等(回収若しくは求償することができなくなったもの又は返還すべきこ
ととなったものをいう。)
(2) その回収不能額等が生じた時の直前において確定しているその年分の総所
得金額、土地等に係る事業所得等の金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得
の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、商品先物取引に係る雑所得等の金額、
退職所得金額及び山林所得金額の合計額
(3)その回収不能額等に係る(2)に掲げる金額の計算の基礎とされる譲渡所得の
金額
(注)2.上記1.の(2)にいう「総所得金額」とは、その総所得金額の計算の基礎と
なった利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、
給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計
額をいいます。

求償権行使の能否判定の考え方
〜中小企業庁からの照会に対して国税庁が回答〜

国税庁は、平成14年12月19日付の中小企業庁からの「保証債務の特例におけ
る求償権の行使不能に係る税務上の取扱いについて」と題する照会に対して、同
月25日付で同庁の見解で差し支えない旨の回答をするとともに、これらのことを
全国の国税庁に通知しました。

照会の趣旨は、保証債務の求償権の行使不能における所得計算の特例規定(所
得税法第64条第2項)が適用できるかどうかの判定については、法人が解散しな
い限り適用できないのではないかという認識が実務界にあることから、実態として
当該規定の適用を見送る例があるところであり、昨今の企業倒産件数の増加等も
踏まえ、当該規定の趣旨を充分実効あるものとするためには、代表者等が求償権
を放棄することにより、法人の再建を目指す場合や、廃業に向かいつつもまだ法人
が解散に至らない場合にも、当該規定の適用があり得ることを明確にするとともに、
その周知を図るとするところにあります。

具体的には求償権行使の能否判定の考え方は次の通りです

1.求償権行使の能否判定は、他のケースと同様、所得税基本通達51-11に準じて
判定します(所得税基本通達64-1)。このうち、同通達51-11(4)については、その
法人がその求償権の放棄後も存続し、経営を継続している場合でも、次のすべて
の状況に該当すると認められるときは、その求償権は行使不能と判定されます。

(1) その代表者の求償権は、代表者等と金融機関等他の債務者との関係からみて、
他の債務者の有する債権と同列に扱うことが困難である等事情により、放棄せざる
を得ない状況にあったと認められること。これは、法人の代表者等としての立場に鑑
みれば、代表者等は、他の債権者との関係で求償権の放棄を求められることになる
が、法人を存続させるためにこれに応ずるのは、経済的合理性を有するとの考え方
に基づくものであります。

(3)その法人は、求償権を放棄(債務免除)することによっても、なお債務超過の状
況にあること。これは、求償権の行使ができないと認められる場合の判定の際して
の考え方であります。なお、その求償権放棄の後において、売上高の増加、債務額
の減少等があった場合でも、この判定には影響しないものとされます。

2.その法人が債務超過かどうかの判定に当たっては、土地等及び上場株式等の
判定は時価ベースにより行います。なお、この債務超過には、短期間で相当の債
務を負ったような場合も含まれます。

9月号原稿: http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/k0309.html

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■4.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス

平川会計パートナーズの本 『相続税と贈与税のすべて 2003年版』のご紹介
 企画・制作 住宅新報広告社 本文/税理士・平川忠雄
 税理士法人 平川会計パートナーズ 株式会社 経営コンサルト・センター 発行
 図表を多用してわかりやすく解説しています。
 下記に掲載内容(目次)をご紹介します。
相続税編:相続税の基礎知識、相続税はどのくらいかかるか、相続時精算課税制度
 の創設、相続財産の評価方法、有利な相続対策、相続や遺贈によってもらったもの
 とみなされる財産(みなし相続財産)、借入金を上手に利用した相続対策、
贈与税編:贈与税とは、贈与税の計算方法は、父母等からの住宅取得資金等の贈与
 の特例、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の創設、家族名義の
 預金で不動産を購入すると、父親の土地に子などが建物を建てる場合、不動産の
 取 得と所有権の名義はどうすればよいか、親族間の金銭貸借の返済と贈与税、
 夫婦 間で居住用不動産の贈与が行われた時に受けられる特例

この『相続税と贈与税のすべて 2003年版』を、メルマガご購読の皆様から先着30名
様に差し上げます。ご希望の方は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話番号お書
き添えの上、総務部鈴木宛にご連絡下さい。

カナダ・米国企業と協働に依る事業機会獲得
海外企業と提携して海外の市場と事業機会を獲得しましょう。最初は不慣れな地域
と市場です。平川会計パートナーズが、信頼出来る北米在住の水先案内人と共に、
主に建設分野での事業機会創出と世界市場進出への段取り組みのお手伝いを致
します。詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/engineer.html

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■5.平成15年度版 『改正税法の手引き』 発行とメルマガ連載第五回
  
弊社が解説を担当致しました平成15年度版 『改正税法の手引き』B5版・88頁が、
叶ナ経より発行されました。内容は、次の項目になります。

・中小企業課税の緩和
・IT投資減税の創設
・相続・贈与税一体化の創設
・配偶者という別控除の廃止
・消費税の免税・簡易課税等の見直し
・外形標準課税制度の創設         

毎月連載を致しております。今月は第五回「消費税の免税・簡易課税等の見直し」
をご紹介致します。http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/zeitebiki0309.pdf

メルマガ購読を頂いている皆様への特典:
『改正税法の手引き』を出版社にご注文なさいますと、1冊650円、送料が地域数
量にかかわらず1000円掛かります。弊社宛にご注文頂きますとメルマガ特典と
して、「1冊600円の会員特価、送料無料(弊社負担)、代金後払い」にてお届け致
しますのでご活用下さい。

ご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話番号、注文冊数をお書き添えの
上、総務部鈴木宛にご連絡下さい。

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■6.お知らせ

◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
      日本法令 A5判 320頁 定価2,300円(本体2,190円+消費税)
 今年の税制改正の大きな目玉は、相続税・贈与税の一本化です。従来110万円ま
で無税であった分離課税的な贈与税に代えて新たに相続時課税制度が選択出来
るようになりました。
 本書は、いま関心を集めている新制度を含めた相続税・贈与税の取り扱いをいち
はやく政令の内容を盛り込み、わかりやすく解説をしています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/sozokuzei.jpg

◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
『法人税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 
  税理士 森 秀樹 税理士 須長孝行 共著  定価(本体600円+税)
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/houjinzei.jpg
『消費税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 税理士 中島 孝一 著
  定価(本体500円+税)の二冊が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されました。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/syohizei.jpg

◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
創設される相続時精算課税制度 『相続税・贈与税はこう変わる』 税理士法人
平川会計パートナーズ 税理士 平川忠雄 監修 税理士 中島孝一 著 が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/book1.pdf
定価は(本体500円+税)です。

ここでご紹介致しました書籍のご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話
番号、注文冊数をお書き添えの上総務部鈴木宛にご連絡下さい。

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編集責任者: 社員税理士 平川 茂

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2003年06月号 2003年06月07日発行
2003年07月号 2003年07月07日発行
2003年08月号 2003年08月07日発行

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