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税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』10月号 (2003年 10月8日 日曜日)

'Happy'は、税理士法人 平川会計パートナーズの英語表記 Hiragana Accounting
Partners Professional Yard の略称です。

税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp

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――――――――――――――――▽目次▽――――――――――――――――

■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
■2.平成15年度税制改正の概要
■3.平川忠雄の一口解説
■4.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
■5.平成15年度版 『改正税法の手引き』 発行とメルマガ連載第六回(最終回)
■6.お知らせ
◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介

――――――――――――――――△目次△――――――――――――――――
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■1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)

★ 10月の税務 ★
1. 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
   通知期限…10月15日
2. 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
   納期限…10月中において市町村の条例で定める日
3. 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
   納期限…10月10日
4. 8月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(法人事業所税)・法人住民税〉
   申告期限…10月31日
5. 2月,5月,11月決算法人の期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
   申告期限…10月31日
6. 2月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉…半期分,第2四半期分
   申告期限…10月31日
7. 5月,11月決算法入の中間申告〈消費税・地方消費税〉…第1及び第3四半期分
   申告期限…10月31日

固定資産税の情報開示制度の利用について
平成14年度の税制改正より土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
並びに固定資産課税台帳の閲覧固定資産台帳の縦覧制度が改正され、平成15年
度分の固定資産税から施行されることとなっています。
詳しい解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/koteshisan0304.html

税理士法人 平川会計パートナーズ月報:税情報2003年10月号
http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/z0310.pdf

2003年1月〜10月の税情報はこちらにあります。
過去の事務所通信:http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/

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■2.平成15年度税制改正の概要

平成15年度税制改正

土地・住宅税制 金融・証券税制 法人関連税制 消費税 個人関連税制

詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.html
印刷用PDF Dataを新設しました。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.pdf

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■3.平川忠雄の一口解説 http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/

今回のテーマ:お兄ちゃんが相続時精算課税制度を適用すると、適用していない弟の相続税額が増える?

☆ 相続時精算課税制度の落とし穴?

 常に利益を計上している同族会社は、デフレ経済の中にあっても自社株の評価額
が毎期上昇し、将来の相続発生時や株式買取り時にオーナー経営者に高額な資金
負担が発生するのは頭の痛い問題である。相続時精算課税制度は、相続の発生時
期を納税者が選択できるような機能を持たせているため、そのような企業の救世主
となりそうである。
 しかし、この制度には思わぬ落とし穴があるので利用の際は注意が必要である。
今回は、制度適用をしていない共同相続人への税額の影響を事例で見てみよう。

☆ 適用した場合の計算例?

 所有財産が5億円で相続人が2人の場合、1億3800万円(一人当たり6900万円)の
相続税がかかる。
 甲(長男)は相続時精算課税(2500万円まで非課税)を使って、1億円の贈与を受
け1500万円の贈与税を支払った。
 一方、乙(次男)は1000万円ずつ10年かけて同じ1億円を通常の贈与(110万の非
課税)で贈与を受け、贈与税231万円×10年=2310万円支払った。
 贈与終了後3年超経過後に相続が発生し、甲と乙は残った財産3億円を2分の1ず
つ分割して、それぞれで相続税を支払うこととした。
 相続税は3億円の相続財産に相続時精算課税制度の生前贈与額1億円を加算し
た4億円に対して9800万円の税額となる。
 甲は贈与加算を入れて2億5000万円に対する税額6125万円が最終税額となる。
 一方、乙は1億5000万円に対する3675万円の相続税と10年間で支払った贈与税
2310万円で合計5985万の税額の負担となる。この場合では、甲の精算課税適用よ
り、乙の通常の贈与で移転した方が140万円安くて済んだことになる。

☆ 適用しない場合の計算例

 もし、甲が相続時精算課税制度を適用せず、乙と同様に1000万円×10年の贈与
を行った場合は、相続税は3億円の相続財産に対し5800万円、甲と乙一人の相続税
の負担額は2900万円となる。
 それに生前贈与にかかった贈与税の合計額2310万円を加算すると、税額合計は
5210万円で、前述のケースでは乙が負担する税額は5985万円なのに対し、本ケース
では5210万円となり775万円低くなる。 つまり、お兄ちゃんが精算課税制度を選択
した場合は、同じ贈与を行っている弟の税額合計が775万円高くなるのである。

10月号原稿: http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/k0310.html

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■4.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス

平川会計パートナーズの本 『相続税と贈与税のすべて 2003年版』のご紹介
 企画・制作 住宅新報広告社 本文/税理士・平川忠雄
 税理士法人 平川会計パートナーズ 株式会社 経営コンサルト・センター 発行
 図表を多用してわかりやすく解説しています。
 下記に掲載内容(目次)をご紹介します。
相続税編:相続税の基礎知識、相続税はどのくらいかかるか、相続時精算課税制度
 の創設、相続財産の評価方法、有利な相続対策、相続や遺贈によってもらったもの
 とみなされる財産(みなし相続財産)、借入金を上手に利用した相続対策、
贈与税編:贈与税とは、贈与税の計算方法は、父母等からの住宅取得資金等の贈与
 の特例、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の創設、家族名義の
 預金で不動産を購入すると、父親の土地に子などが建物を建てる場合、不動産の
 取 得と所有権の名義はどうすればよいか、親族間の金銭貸借の返済と贈与税、
 夫婦 間で居住用不動産の贈与が行われた時に受けられる特例

この『相続税と贈与税のすべて 2003年版』を、メルマガご購読の皆様から先着30名
様に差し上げます。ご希望の方は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話番号お書
き添えの上、総務部鈴木宛にご連絡下さい。

カナダ・米国企業と協働に依る事業機会獲得
海外企業と提携して海外の市場と事業機会を獲得しましょう。最初は不慣れな地域
と市場です。平川会計パートナーズが、信頼出来る北米在住の水先案内人と共に、
主に建設分野での事業機会創出と世界市場進出への段取り組みのお手伝いを致
します。詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/engineer.html

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■5.平成15年度版 『改正税法の手引き』 発行とメルマガ連載第六回(最終回
  
弊社が解説を担当致しました平成15年度版 『改正税法の手引き』B5版・88頁が、
(株)税経より発行されました。内容は、次の項目になります。

・中小企業課税の緩和
・IT投資減税の創設
・相続・贈与税一体化の創設
・配偶者という別控除の廃止
・消費税の免税・簡易課税等の見直し
・外形標準課税制度の創設         

毎月連載を致しております。今月は第六回「外形標準課税制度の創設」
をご紹介致します。http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/zeitebiki0310.pdf

メルマガ購読を頂いている皆様への特典:
『改正税法の手引き』を出版社にご注文なさいますと、1冊650円、送料が地域数
量にかかわらず1000円掛かります。弊社宛にご注文頂きますとメルマガ特典と
して、「1冊600円の会員特価、送料無料(弊社負担)、代金後払い」にてお届け致
しますのでご活用下さい。

ご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話番号、注文冊数をお書き添えの
上、総務部鈴木宛にご連絡下さい。

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■6.お知らせ

◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
      日本法令 A5判 320頁 定価2,300円(本体2,190円+消費税)
 今年の税制改正の大きな目玉は、相続税・贈与税の一本化です。従来110万円ま
で無税であった分離課税的な贈与税に代えて新たに相続時課税制度が選択出来
るようになりました。
 本書は、いま関心を集めている新制度を含めた相続税・贈与税の取り扱いをいち
はやく政令の内容を盛り込み、わかりやすく解説をしています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/sozokuzei.jpg

◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
『法人税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 
  税理士 森 秀樹 税理士 須長孝行 共著  定価(本体600円+税)
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/houjinzei.jpg
『消費税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 税理士 中島 孝一 著
  定価(本体500円+税)の二冊が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されました。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/syohizei.jpg

◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
創設される相続時精算課税制度 『相続税・贈与税はこう変わる』 税理士法人
平川会計パートナーズ 税理士 平川忠雄 監修 税理士 中島孝一 著 が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/book1.pdf
定価は(本体500円+税)です。

ここでご紹介致しました書籍のご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話
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税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp/

編集責任者: 社員税理士 平川 茂

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◆税理士法人 平川会計パートナーズ『HAPPY通信』へのお問い合わせや配信
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2003年07月号 2003年07月07日発行
2003年08月号 2003年08月07日発行
2003年09月号 2003年09月07日発行

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