━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』11月号 (2003年 11月7日 日曜日)

'Happy'は、税理士法人 平川会計パートナーズの英語表記 Hiragana Accounting
Partners Professional Yard の略称です。

税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

税理士法人 平川会計パートナーズ『HAPPY通信』へのお問い合わせや配信の
登録・解除は、下記頁にありますお問い合わせフォームをご利用下さい。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/mm/index.html#mail
※迷惑メール(Spam Mail)対策の為に、電子メールをHP上に掲示しない方式を
採用しています。

――――――――――――――――▽目次▽――――――――――――――――

■1.千代田本部 開設のご案内
■2.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
■3.平成15年度税制改正の概要
■4.平川忠雄の一口解説
■5.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
■6.個人の税金解説(連載第一回)
■7.お知らせ
◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介

――――――――――――――――△目次△――――――――――――――――
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1.千代田本部 開設のご案内

謹啓 初冬の侯 皆様におかれましてはますますご隆昌のこととお慶び申し上げ
ます。
 さて、私たちは「お客様に対して税のプロフェッショナルであると同時に、お客様
に私たちのパートナーとして共に歩んで参りたい」という企業理念のもと「税理士
法人 平川会計パートナーズ」を設立致しました。お陰様を持ちましてこの1年を
無事に過ごすことが出来ましたこと、心より御礼申し上げます。
 かねてより、私たちはお客様の大切な情報や資料のセキュリティーについて、
より安全なものにしたいと考えて参りました。
 このたび、セキュリティーの整備と更なるサービスの充実を図るため、従来のオ
フィスを上野本部とし、新たに千代田本部を開設し、平成15年12月8日(月)より業
務を開始することとなりました。
 千代田本部はスペースも広く、皆様のご来訪にも充分お応えできるものと思いま
す。また、地階にはセミナールームを設け、最新の税情報をいち早く積極的に皆
様にお伝えしたいと考えております。
 これを機に、スタッフ一同より一層努力を重ねていく所存です。
 今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 まずは、略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。 謹白
 
平成15年11月吉日

税理士法人 平川会計パートナーズ
代表社員 平川 忠雄

名   称: 千代田本部
住   所: 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目9番6号
電話03-3836-2751 Fax 03-3835-7471(代表番号の変更はございません。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)

★ 11月の税務 ★

1. 所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納期限…12月1日
2. 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 納期限…12月1日
3. 所得税の予定納税額の減額申請 申請期限…11月17日
4. 個人事業税の納付(第2期分) 納期限…11月中において各都道府県の条例
で定める日
5. 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限…11月10日
6. 9月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業税)・法人住民税〉 申告期限…12月1日
7. 3月,6月,12月決算法人・個人事業者の期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方
消費税申告期限…12月1日
8. 3月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
税〉・・・半期分,第2四半期分 申告期限…12月1日
9. 6月,12月決算法人の中間申告〈消費税・地方消費税〉…第1及び第3四半期分
申告期限…12月1日
10. 個人事業者の15年分消費税・地方消費税の中間申告…第3四半期分
申告期限…12月1日
※税を知る週間…11月11日〜17日

固定資産税の情報開示制度の利用について
平成14年度の税制改正より土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
並びに固定資産課税台帳の閲覧固定資産台帳の縦覧制度が改正され、平成15年
度分の固定資産税から施行されることとなっています。
詳しい解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/koteshisan0304.html

税理士法人 平川会計パートナーズ月報:税情報2003年11月号
http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/z0311.pdf

2003年1月〜10月の税情報はこちらにあります。
過去の事務所通信:http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■3.平成15年度税制改正の概要

平成15年度税制改正

土地・住宅税制 金融・証券税制 法人関連税制 消費税 個人関連税制

詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.html
印刷用PDF Dataを新設しました。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4.平川忠雄の一口解説 http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/

今回のテーマ:譲渡の日(引渡日と契約日)

 税務上では譲渡の時期(いつをもって譲渡があったと認識するか)について次の
ように取扱いが定められています。

原則 = 引渡基準
 所得税では、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は原則として譲渡所得の
基因となる資産の引渡しがあった日(以下「引渡基準」という)によるものとされて
います。
 同様に、法人税では固定資産の譲渡による収益の額は、原則として引渡基準に
よることとされています。
資産の引渡しがあった日とは、資産の譲渡当事者間で行われるその資産に係る支
配の移転の事実(例:土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等
の交付)に基づいて判定しますが、原則として譲渡代金の決済後にはならないこと
に注意する必要があります。
 また法人税では通達で、引渡基準を適用する場合にはその引渡しの日がいつか
明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったも
のとすることができる旨定められています。
 1.代金の相当部分(おおむね50%)以上を収受することとなった日
 2.所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を
  含む。)をした日

例外 = 契約基準
 所得税では例外として、納税者の選択によりその資産の譲渡に関する契約の効力
発生の日(以下「契約基準」という)によることも認められます。
 法人税でも同様に、その固定資産が土地・建物等である場合には契約基準による
ことも認められています。
 この場合の契約効力発生の日は、一般的に売買契約締結の日となります。

契約基準における注意点
 契約基準を選択しようとする場合に、その契約内容に「停止条件」が付されている
場合には契約基準を選択することが認められない場合があります。
 停止条件付契約とは、例えばA土地の譲渡契約に「B土地を取得することができた
らA土地を譲渡する」といった表記がある場合、契約効力の発生日は、売買契約締結
の日ではなく、A土地を取得することができた日となります。
(契約書に記載される、一般的な「ローン特約」は解除条件契約で、契約は成立す
るが一定事項があった場合に遡及して解約となるというもので、契約締結日が契約
効力発生の日となります)

平成15年12月31日をもって適用期限が切れてしまう措置法がいくつかありま
す。そのなかでも代表的なものとしては以下のものがあります。
・措置法36条の6 特定(10年超所有)の居住用財産の買換え
・措置法37条1項21号 特定の事業用資産の買換え(10年超所有の土地等、建
 物、構築物の譲渡)
・措置法41条の5 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・措置法65条の7 1項22号 特定資産の買換え(10年超所有の土地等、建
 物、構築物の譲渡)

※平成15年に売買契約を締結し、引渡しが平成16年になってしまう場合であって
も、契約基準を選択することで、年内で期限が切れてしまう措置法の適用を受ける
ことが可能になります。
ただし、売買契約の内容に停止条件が付されていないことが必要です。

11月号原稿: http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/k0311.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■5.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス

千代田本部 開設のご案内
HTML形式:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/chiyoda.html
PDF形式(地図):http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/chiyoda.pdf

カナダ・米国企業と協働に依る事業機会獲得
海外企業と提携して海外の市場と事業機会を獲得しましょう。最初は不慣れな地域
と市場です。平川会計パートナーズが、信頼出来る北米在住の水先案内人と共に、
主に建設分野での事業機会創出と世界市場進出への段取り組みのお手伝いを致
します。詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/engineer.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■6.個人の税金解説(連載第一回)

今月より、個人向けの税金についても改正点を中心に解説させていただきます。
今回は、年末も近づいたところで住宅等を取得等した場合のローン減税と住宅取
得資金の贈与について解説いたします。

住宅借入金等特別控除
住宅を新築したり、中古住宅を購入して、住宅ローンを組んだ場合や増築、改築、
大規模な修繕・リフォームをして増改築ローンを組んだ場合には、10年間で最高
500万円の所得税が控除されます。

住宅取得資金の贈与
現金や不動産を贈与されると贈与税が課税されますが、父母、祖父母から住宅取
得資金の贈与を受けた場合には、贈与税が軽減されます。とくに、550万円までの
資金贈与は贈与税がかかりません。

詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/rensai/kojintax/kojintax01.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■7.お知らせ

◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
      日本法令 A5判 320頁 定価2,300円(本体2,190円+消費税)
 今年の税制改正の大きな目玉は、相続税・贈与税の一本化です。従来110万円ま
で無税であった分離課税的な贈与税に代えて新たに相続時課税制度が選択出来
るようになりました。
 本書は、いま関心を集めている新制度を含めた相続税・贈与税の取り扱いをいち
はやく政令の内容を盛り込み、わかりやすく解説をしています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/sozokuzei.jpg

◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
『法人税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 
  税理士 森 秀樹 税理士 須長孝行 共著  定価(本体600円+税)
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/houjinzei.jpg
『消費税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 税理士 中島 孝一 著
  定価(本体500円+税)の二冊が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されました。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/syohizei.jpg

◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
創設される相続時精算課税制度 『相続税・贈与税はこう変わる』 税理士法人
平川会計パートナーズ 税理士 平川忠雄 監修 税理士 中島孝一 著 が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/book1.pdf
定価は(本体500円+税)です。

ここでご紹介致しました書籍のご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話
番号、注文冊数をお書き添えの上総務部鈴木宛にご連絡下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp/

編集責任者: 社員税理士 平川 茂

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2000-2003 Hirakawa-Tax All rights reserved.

◆税理士法人 平川会計パートナーズ『HAPPY通信』へのお問い合わせや配信
の登録・解除は、下記頁にありますお問い合わせフォームをご利用下さい。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/mm/index.html#mail

『HAPPY通信』のバックナンバーはこちら(アーカイブ)でご覧になれます。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/mm/
2003年08月号 2003年08月07日発行
2003年09月号 2003年09月07日発行
2003年10月号 2003年10月08日発行

Copyright (C)2003 hirakawa tax. All Rights Reserved.