━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』12月号 (2003年 12月7日 日曜日)

'Happy'は、税理士法人 平川会計パートナーズの英語表記 Hiragana Accounting
Partners Professional Yard の略称です。

税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

税理士法人 平川会計パートナーズ『HAPPY通信』へのお問い合わせや配信の
登録・解除は、下記頁にありますお問い合わせフォームをご利用下さい。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/mm/index.html#mail
※迷惑メール(Spam Mail)対策の為に、電子メールをHP上に掲示しない方式を
採用しています。

――――――――――――――――▽目次▽――――――――――――――――

■1.千代田本部 開設のご案内(平成15年12月8日(月)より業務開始)
■2.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
■3.平成15年度税制改正の概要
■4.平川忠雄の一口解説
■5.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
■6.個人の税金解説(連載第二回)
■7.お知らせ
◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介

――――――――――――――――△目次△――――――――――――――――
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1.千代田本部 開設のご案内(平成15年12月8日(月)より業務開始)

謹啓 初冬の侯 皆様におかれましてはますますご隆昌のこととお慶び申し上げ
ます。
 さて、私たちは「お客様に対して税のプロフェッショナルであると同時に、お客様
に私たちのパートナーとして共に歩んで参りたい」という企業理念のもと「税理士
法人 平川会計パートナーズ」を設立致しました。お陰様を持ちましてこの1年を
無事に過ごすことが出来ましたこと、心より御礼申し上げます。
 かねてより、私たちはお客様の大切な情報や資料のセキュリティーについて、
より安全なものにしたいと考えて参りました。
 このたび、セキュリティーの整備と更なるサービスの充実を図るため、従来のオ
フィスを上野本部とし、新たに千代田本部を開設し、平成15年12月8日(月)より業
務を開始することとなりました。
 千代田本部はスペースも広く、皆様のご来訪にも充分お応えできるものと思いま
す。また、地階にはセミナールームを設け、最新の税情報をいち早く積極的に皆
様にお伝えしたいと考えております。
 これを機に、スタッフ一同より一層努力を重ねていく所存です。
 今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 まずは、略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。 謹白
 
平成15年12月吉日

税理士法人 平川会計パートナーズ
代表社員 平川 忠雄

名   称: 千代田本部
住   所: 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目9番6号
電話03-3836-2751 Fax 03-3835-7471(代表番号の変更はございません。)
地図:http://www.hirakawa-tax.co.jp/img/newmap02.jpg

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)

★ 12月の税務 ★

1. 給与所得の年末調整 調整の時期…本年最後の給与の支払をするとき
2. 給与所得者の保険料控除申告書,住宅取得控除申告書の提出
 (1) 提出期限…本年最後の給与の支払を受ける日の前日
 (2) 提出先…給与の支払者経由,その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
3. 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
 納期限…12月中の市町村の条例で定める日
4. 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限…12月10日
5. 7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 提出期限…12月20日
6. 10月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
 申告期限…平成16年1月5日
7. 1月,4月,7月決算法人の期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
 申告期限…平成16年1月5日
8. 4月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉…半期分,第2四半期分
 申告期限…平成16年1月5日
9. 1月,7月決算法人の中間申告〈消費税・地方消費税〉…第3及び第1四半期分 
 申告期限…平成16年1月5日

固定資産税の情報開示制度の利用について
平成14年度の税制改正より土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
並びに固定資産課税台帳の閲覧固定資産台帳の縦覧制度が改正され、平成15年
度分の固定資産税から施行されることとなっています。
詳しい解説: http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/koteshisan0304.html

税理士法人 平川会計パートナーズ月報:税情報2003年12月号
http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/z0312.pdf

2003年1月〜11月の税情報はこちらにあります。
過去の事務所通信:http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■3.平成15年度税制改正の概要

平成15年度税制改正

土地・住宅税制 金融・証券税制 法人関連税制 消費税 個人関連税制

詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.html
印刷用PDF Dataを新設しました。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4.平川忠雄の一口解説 http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/

今回のテーマ:固定資産の取得価額に含める費用

減価償却資産の取得価額
 減価償却計算の基礎となる減価償却資産の取得価額については、取得価額に算入
する付随費用が次のように定められています。

(1) 購入した減価償却資産
「購入代価」並びに「引取運賃、運送保険料、購入手数料その他購入のために要した
費用の額」  +  「事業の用に供するために直接要した費用の額」

(2)自己の建設、製作又は製造に係る減価償却資産
「建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額(建設原価)」
+ 「事業の用に供するために直接要した費用の額」

※土地等の非減価償却資産についても減価償却資産と同様に取り扱うことにされて
います。

購入のために要した費用の額
 取得価額に算入すべき購入のために直接要した費用の額には次のようなものが
あります。
(1) 鑑定料、測量費、設計料
(2) 購入手数料、仲介手数料
(3) 引取運賃、荷役費、運送保険料

取得価額に算入しないことのできる費用
 次の費用は直接購入のために要する費用とは言い切れないこと(事後的費用、流
通税的なもの、第三者対抗要件具備費用)から、取得価額に算入するか否かは任
意とされています。
(1)不動産取得税及び自動車税
(2)特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
(3)新増設に係る事業所税
(4)登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

事業の用に供するための(までの)費用
 固定資産の取得後、本来の目的のために稼動を開始するまでの費用は、固定資産
の取得価額に算入する必要があります。  
 例えば、土地等を取得した際の立退料、土地とともに取得した建物等の取壊費用及
び建物等の帳簿価額(除却損失)、機械の試運転の費用等が該当します。

事後的に支出する費用
 工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する住民対策費や公害補償費等のよ
うに当初からその支出が予定されていたものについては、支出の時期にかかわらず
固定資産の取得価額に算入する必要があります。

土地・建物の取得に際して支出する固定資産税相当額
 土地・建物を購入する際に、その物件に係る固定資産税を日割り等で計算し、売主
・買主間で精算することが慣習として行われています。この買主から売主に支払われ
る固定資産税は、取引の対価を構成し取得価額に算入することになります。その理由
は、固定資産税の本来の納税義務者はその年の1月1日現在の所有者であるため税
そのものではなく、「税相当額」に過ぎないことからです。

12月号原稿: http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/k0312.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■5.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス

千代田本部 開設のご案内
HTML形式:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/chiyoda.html
PDF形式(地図):http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/chiyoda.pdf

カナダ・米国企業と協働に依る事業機会獲得
海外企業と提携して海外の市場と事業機会を獲得しましょう。最初は不慣れな地域
と市場です。平川会計パートナーズが、信頼出来る北米在住の水先案内人と共に、
主に建設分野での事業機会創出と世界市場進出への段取り組みのお手伝いを致
します。詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/engineer.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■6.個人の税金解説(連載第二回)

個人向けの税金解説の2回目として、今月は株式に係る配当についての税金及び
売却についての税金について解説していきます。

株式の配当等は20%の所得税が源泉徴収され、確定申告により総合課税されます
が、少額配当であれば確定申告を省略することもできます。なお、一定の上場株式
等の配当等は、特例により10%の所得税と住民税が源泉徴収され、金額にかかわ
らず確定申告を省略することもできます。

株式等の売却益は、確定申告により、株式等の売却損益以外の所得と区分して所
得税20%住民税6%で課税されるのが原則です。上場株式等については、いろいろ
な特典があります。

詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/rensai/kojintax/kojintax02.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■7.お知らせ

◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
      日本法令 A5判 320頁 定価2,300円(本体2,190円+消費税)
 今年の税制改正の大きな目玉は、相続税・贈与税の一本化です。従来110万円ま
で無税であった分離課税的な贈与税に代えて新たに相続時課税制度が選択出来
るようになりました。
 本書は、いま関心を集めている新制度を含めた相続税・贈与税の取り扱いをいち
はやく政令の内容を盛り込み、わかりやすく解説をしています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/sozokuzei.jpg

◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
『法人税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 
  税理士 森 秀樹 税理士 須長孝行 共著  定価(本体600円+税)
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/houjinzei.jpg
『消費税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 税理士 中島 孝一 著
  定価(本体500円+税)の二冊が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されました。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/syohizei.jpg

◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
創設される相続時精算課税制度 『相続税・贈与税はこう変わる』 税理士法人
平川会計パートナーズ 税理士 平川忠雄 監修 税理士 中島孝一 著 が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/book1.pdf
定価は(本体500円+税)です。

ここでご紹介致しました書籍のご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話
番号、注文冊数をお書き添えの上総務部鈴木宛にご連絡下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp/

編集責任者: 社員税理士 平川 茂

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2000-2003 Hirakawa-Tax All rights reserved.

◆税理士法人 平川会計パートナーズ『HAPPY通信』へのお問い合わせや配信
の登録・解除は、下記頁にありますお問い合わせフォームをご利用下さい。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/mm/index.html#mail

『HAPPY通信』のバックナンバーはこちら(アーカイブ)でご覧になれます。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/mm/
2003年09月号 2003年09月07日発行
2003年10月号 2003年10月08日発行
2003年11月号 2003年11月07日発行

Copyright (C)2003 hirakawa tax. All Rights Reserved.