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税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』1月号 (2004年 1月7日 水曜日)

'Happy'は、税理士法人 平川会計パートナーズの英語表記 Hiragana Accounting
Partners Professional Yard の略称です。

税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp

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――――――――――――――――▽目次▽――――――――――――――――

■1.新年のご挨拶
■2.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
■3.平成15年度税制改正の概要
■4.平川忠雄の一口解説
■5.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス
■6.個人の税金解説(連載第三回)
■7.お知らせ
◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介

――――――――――――――――△目次△――――――――――――――――
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■1.新年のご挨拶

謹賀新年

旧年中のご芳情に感謝いたしますとともに、
本年も変らぬご交誼の程お願い申し上げます。

私共、税理士法人 平川会計パートナーズは、
法人化して1年が経ち、新たにセキュリティーの整備と
更なるサービスの拡充のため、
昨年12月より千代田本部を開設いたしました。
これを機に、
スタッフ一同、より一層努力を重ねていく所存です。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

平成16年元旦

税理士法人 平川会計パートナーズ
          経営コンサルトセンター
代表社員 平川 忠雄

年賀状:http://www.hirakawa-tax.co.jp/nenga/nenga04.jpg

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■2.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)

★ 1月の税務 ★

1. 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
(1)提出期限…本年最初の給与支払日の前日
(2)提出先…給与の支払者(所轄税務署長)
2. 支払調書の提出   提出期限…2月2日
3. 源泉徴収票の交付
 (1)交付期限…2月2日
 (2)交付先…(イ)所轄税務署長(□)受給者
4. 固定資産税の償却資産に関する申告  申告期限…2月2日
5. 個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)  納期限…1月中で市町村の条
 例で定める日
6. 15年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限…1月13日(年
 2回納付の特例適用者は15年7月から12月までの徴収分を1月13日までに納付、納
 期特例届出書提出者は1月20までに納付)
7. 11月決算法人の確定申告 〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
 事業所税)・法人住民税〉申告期限…2月2日
8. 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地
 方消費税〉申告期限…2月2日
9. 5月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業
 所税)・法人住民税〉・半期分、第2四半期分申告期限…2月2日
10. 2月、8月決算法人の中間申告〈消費税・地方消費税〉…第3及び第1四半期分申
 告期限…2月2日
11. 給与支払報告書の提出 
 (1)提出期限…2月2日
 (2)提出義務者…1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所
   得税の源泉徴収義務がある者
 (3)提出先…給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長

税理士法人 平川会計パートナーズ月報:税情報2004年1月号
http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/z0401.pdf

2003年度の税情報はこちらにあります。
過去の事務所通信:http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/

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■3.平成15年度税制改正の概要

平成15年度税制改正

土地・住宅税制 金融・証券税制 法人関連税制 消費税 個人関連税制

詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.html
印刷用PDF Dataを新設しました。http://www.hirakawa-tax.co.jp/zeiseikaisei.pdf

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■4.平川忠雄の一口解説 http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/

今回のテーマ:固定資産の取得価額に含める費用

最低資本金規制の特例


☆概要
創業者が新たに設立する会社については、最低資本金(株式会社1000万円、有限
会社300万円)未満の資本金で株式会社、有限会社の設立が認められ、5年間は資
本の額が最低資本金未満で良いこととなりました。したがって、資本金が1円以上で
あれば会社の設立が可能となります。

☆最低資本金規制の特例の内容
(1)創業者とは?
事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、その会社で事
業を開始しようとする具体的計画を有する者をいいます。
具体的には給与所得者、主婦、学生、失業者、年金生活者、会社の代表権のない役
員などが挙げられ、日本人という制限や年齢の制限はありません。

(2)手続きは?
まず、通常の有限会社、株式会社の設立と同様、定款の作成及び公証人による定款
の認証が必要です。
その後、金融機関の払込保管証明書の取得(この取得に代えて発起人名義の口座
への払込を証する書類でも可能となりました)を行い、同時に確認申請書に「認証を
受けた定款の写し」「創業者であることの誓約書」「事業を営んでいないことを証明
する書類」を添付して会社の本店所在地を管轄する経済産業局に提出をし、経済産
業大臣の確認を受けます。
この創業者の確認がとれると確認書の交付が行われ、この確認日から2ヶ月以内に
この確認書と払込保管証明書(若しくは払込みを受けたことを証明する旨を記載した
書類)とともに設立登記申請書を法務局に提出し、設立登記後、会社設立の届出と
登記簿謄本を経済産業局に提出し会社の設立が完了します。

(3)申請の期限は?
 平成15年2月1日〜平成20年3月31日までの間に上記確認申請書を経済産業
局に提出する必要があります。

(4)その他
この制度は会社設立の日から5年間だけの期限付特例であり、5年以内に最低資本
金をクリアしないと合名会社、合資会社への組織変更若しくは解散をしなくてはなり
ません。
また、債権者保護の観点から配当制限の特則、計算書類の提出・貸借対照表の公
衆縦覧等の措置が講じられています。

弊社関連記事のご紹介:資本金1円からの株式会社「確認株式会社の設立」
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/kakuninkabu.html

1月号原稿: http://www.hirakawa-tax.co.jp/kaisetsu/k0401.html

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■5.税理士法人 平川会計パートナーズ トピックス

千代田本部 開設のご案内
HTML形式:http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/chiyoda.html
PDF形式(地図):http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/chiyoda.pdf

株式会社エイブルのTV宣伝や賃貸住宅情報誌の『週刊CHINTAI』でお馴染みの
株式会社賃貸住宅ニュース社のグループが発行している『マンスリーCHINTAI』誌
に弊社の社員税理士平川茂がコラムを寄稿しました。この『マンスリーCHINTAI』
誌(季刊・冬号)は、2004年1月16日に全国大手書店で発売予定です。
『マンスリーCHINTAI』:http://www.monthlychintai.com/contents/magazine.html

(掲載予定のコラム本文のご紹介)
弊社は上場会社から中小企業と個人迄幅広いお客様のお手伝いをしています。経済
の国際化によりお客様の海外移住や企業進出等、国を越えたご相談を承る様になり
ました。企業派遣の現地駐在やリタイヤ後の海外移住には、資産処分から海外移住
手続を致し、移住後は日本国内にある資産の管理と税務申告代理人を弊社が務め
ています。

国際業務を円滑に進めるには、現地の水先案内人と経験を積んだ専門家とを確保
し、IT技術での連絡が不可欠です。最近は中国への進出支援が増えているのですが、
日本と中国では商習慣と法律とその運営が地域毎に異なります。日本企業が上海で
会社を設立する際には、資本金額や事務所の設置場所等に制限があります。一方で
香港での法人設立は日本以上に融通が利きますが、中国本土から香港への送金は
外国送金扱いをされます。ですから中国本土で稼いだ利益を日本に移すには慎重に
手順を組み立てる必要があります。何より中国は法治主義というよりは、人脈が肝心
な人知主義の傾向が強い風土なのです。

日本人と中国人が一緒に仕事をするのは、文化の違いが大きく難しさがあります。そ
こで現地在住日本人専門家に日本の顧客ニーズを把握して貰い、中国人専門家に
は実務遂行を依頼する役割分担をしています。現地法人(支店)と親会社(本店)と
の会計データ処理をするソフトウエア開発では、日本の大学や大学院を卒業した日
本語がほぼ完璧な在日中国人技術者と日本で相談をします。その在日中国人技術
者(BridgeSE)が中国本土の中国人技術者チームにプログラム開発を指示する制作
体制を敷いています。

建設・環境分野では北米の現地エンジニアリング会社と共に、カナダ・アメリカ政府
資金が付くプロジェクトへの参加機会創出をご支援しています。今後も世界各地で活
躍する和僑NWKのメンバーと連携し、対応可能地域を拡げ、専門メニューの充実を
図り、お客様と時代の要請に応えて参ります。

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■6.個人の税金解説(連載第三回)

個人の税金解説第三回は、給与、退職金と税金及びゴルフ会員権、絵画、金地金など
の譲渡と税金について解説します。

大部分のサラリーマン(給与所得者)の方々は、給与から税金が源泉徴収され、昨年
末の年末調整により所得税の納税は終了します。しかし、給与所得者のうち一定の要
件に該当する者は確定申告をしなければならず、また所得税の還付を受けるために確
定申告を行う場合があります。

ゴルフ会員権、絵画、金地金などを譲渡し譲渡益が出た場合には、総合課税とされる
譲渡所得として、給与所得などとともに所得税・住民税が課税されます。この場合、
所有期間が5年を超えていれば税金が軽くなります。また、ゴルフ会員権を譲渡して
譲渡損が出た場合には、他の黒字の所得から差し引くことができます。

詳しい解説:http://www.hirakawa-tax.co.jp/rensai/kojintax/kojintax03.html

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■7.お知らせ

◇『相続時精算課税制度の徹底解説徹底活用』 税理士 平川忠雄著 のご紹介
      日本法令 A5判 320頁 定価2,300円(本体2,190円+消費税)
 今年の税制改正の大きな目玉は、相続税・贈与税の一本化です。従来110万円ま
で無税であった分離課税的な贈与税に代えて新たに相続時課税制度が選択出来
るようになりました。
 本書は、いま関心を集めている新制度を含めた相続税・贈与税の取り扱いをいち
はやく政令の内容を盛り込み、わかりやすく解説をしています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/sozokuzei.jpg

◇平川会計パートナーズの本 新刊のお知らせ
『法人税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 
  税理士 森 秀樹 税理士 須長孝行 共著  定価(本体600円+税)
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/houjinzei.jpg
『消費税はこう変わる』 税理士 平川 忠雄 監修、 税理士 中島 孝一 著
  定価(本体500円+税)の二冊が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されました。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/syohizei.jpg

◇平川会計パートナーズの本 『相続税・贈与税はこう変わる』のご紹介
創設される相続時精算課税制度 『相続税・贈与税はこう変わる』 税理士法人
平川会計パートナーズ 税理士 平川忠雄 監修 税理士 中島孝一 著 が、
財団法人 大蔵財務協会 税のしるべ総局から発行されています。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/topics/book1.pdf
定価は(本体500円+税)です。

ここでご紹介致しました書籍のご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話
番号、注文冊数をお書き添えの上総務部鈴木宛にご連絡下さい。

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税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp/

編集責任者: 社員税理士 平川 茂

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