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税理士法人 平川会計パートナーズ 『HAPPY通信』10月号 (2009年10月14日水曜日)

'Happy'は、税理士法人 平川会計パートナーズの英語表記 Hirakawa Accounting
Partners Professional Yard の略称です。

税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp

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――――――――――――――――▽目次▽――――――――――――――――

◆1.今月の税務と税情報(平川会計パートナーズ 月報)
◆2.セミナーのご案内:第7回HAPPYセミナー開催のご案内
  「不動産鑑定評価を財務戦略・事業承継対策に活用する方法」
  〜不動産の時価を把握していますか?〜
◆3.トピックス
☆『東京都中小企業振興公社の福利厚生制度』 のご案内
  〜中小企業向け福祉厚生制度「JOYLAND」〜
   低コストで、大企業並みの福利厚生に!!
☆国際取引の最新事情と実務:
  第22回国際取引における英文契約書ー定義条項
☆今月のフロント画面の浮世絵画像:石部宿(いしべじゅく)
☆東海道五十三次・月次の旅
☆平川会計HPフロント画面ギャラリー;京都 南禅寺別院 南禅院
◆4.税理士法人 平川会計パートナーズ お知らせ
☆平川会計パートナーズの本;書籍一覧の更新報告
★顧問先のご紹介
――――――――――――――――△目次△――――――――――――――――
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◆1.今月の税務(平川会計パートナーズ 月報)

★ 10月の税務 ★

1. 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限・・・10月15日
2. 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
  納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日
3. 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限・・・10月13日
4. 8月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法
  人事業所税)・法人住民税〉 申告期限・・・11月2日
5. 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費
  税・地方消費税〉 申告期限・・・11月2日
6. 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
  申告期限・・・11月2日
7. 2月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
  住民税〉(半期分) 申告期限・・・11月2日
8. 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間
  申告〈消費税・地方消費税〉 申告期限・・・11月2日
9. 消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業
  者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヵ月分)〈消費税・地方消費税〉
  申告期限・・・11月2日
http://www.hirakawa-tax.co.jp/kongetunozeimu/2009/kongetunozeimu0910.html

税理士法人 平川会計パートナーズ月報:税情報2009年10月号
公益法人制度改革と公益法人課税制度のチェックポイント
--------「特例民法法人」の新制度への移行の要件と課題
 公益法人制度改革三法が平成20年12月1日から施行され、財団法人や社団
法人として活動していた旧公益法人が、施行日以降は「特例民法法人」となり、
そして新制度の移行関係を選択している状況で、その法的手続きと関連する税
制などについての公益法人改革関連の情報をお知らせします。
「1」「特例民法法人」の新制度への移行とその選択スケジュール
「2」「特例民法法人」の移行の主要な手続要件
  1.「特例民法法人」が公益財団法人・公益社団法人へ移行する手続
  2.移行認定による公益財団・社団法人に関する規制的ルール
「3」「特例民法法人」が一般財団法人・一般社団法人へ移行する手続
  1.公益目的支出計画の策定とその事由
  2.<参考資料>公益目的支出計画のイメージ図
「4」公益法人関係税制
  1.公益法人等が普通法人に移行する場合の所要の調整
  2.特例民法法人(=旧民法34条法人)が一般社団・財団法人(非営利法人以外
    の法人=普通法人)に移行した場合の譲渡所得等の非課税の特例(措置法40
    条)の承認
<今月の税情報に関するコメント>
詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/jimutsu/z0910.pdf


BizPlus:財務・経理 連載企画:平川 忠雄 「実践 役立つ税務のポイント」
第193回「第二会社方式による事業再生」(2009/10/07)
 景気後退を受け、中小企業の中には過剰債務を抱え経営悪化に苦しんでいる
企業が数多くあります。そのような企業を支援するため、「産業活力の再生及び
産業活動の革新に関する特別措置法」に則して事業再生を図る場合には、受け
皿会社(第二会社)に営業上必要な許認可を承継することができます。また、登
録免許税等の軽減税率が適用されるなどの支援策が設けられました。
 「第二会社方式」とは、財務状況が悪化している企業において、事業譲渡や会
社分割によって優良部門のみを本体から切り離して、受け皿会社(第二会社)に
移すとともに、本体に残った不採算部門の清算などを行う再生手法をいいます。
1.創設された支援内容  
(1)許認可承継の特例
(2)金融支援
(3)税制上の優遇
1)登録免許税の軽減
2)不動産取得税の軽減
2.対象企業
3.適用要件
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm (日本経済新聞社)
執筆者詳細 http://bizplus.nikkei.co.jp/writer/writer.cfm?i=hirakawa-c

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◆2.セミナーのご案内:第7回HAPPYセミナー開催のご案内
  「不動産鑑定評価を財務戦略・事業承継対策に活用する方法」
  〜不動産の時価を把握していますか?〜

1. 国際会計基準が不動産の時価情報の開示を義務付けている理由とは
  減損会計における不動産の時価及び賃貸等不動産の時価会計基準(平成22年
  3月期より適用)の概要。
2. 金融機関からの資金調達、取引先の信用補完に不動産評価を活用するには
  資金調達における不動産の時価の必要性。土地・建物の時価を知ることにより、
  現在行われている業務の利回りを検証する(ROA)。
3. 事業承継対策で利用できる鑑定評価の活用方法とは
  会社が保有する不動産の時価とそれに伴う株価を知ることにより、事業の継続
  性や分割案を考える。特に兄弟間、甥・叔父等で株を持ち合っている場合は要
  注意。
不動産は企業が保有する資産の中で金額的に大きな割合を占めるため、どの
ように評価するかにより企業実態の評価に相違が生じます。また、企業の安定性、
収益性、投資価値等を判断する点においても経営者は常に不動産の時価を把握
していなければなりません。
これまでに多くの大手金融機関、不動産会社、税務・会計事務所、法律事務所、
地方公共団体からの仕事を手掛けてきた不動産鑑定士が不動産の時価の必要
性と不動産鑑定評価の活用法について説明します。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/seminer/hirakawa/hudosan/index.html

講師 (株)東京アプレイザルhttp://www.t-ap.co.jp/ 代表取締役 芳賀 則人殿

日 時:11月11日(水)午後5:30より午後7:00迄(午後5時00分より受付)

場所: 税理士法人 平川会計パートナーズ 千代田本部地下一階セミナールーム
〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目9番6号 TEL 03-3836-2751
*JR御徒町駅南口徒歩5分・千代田線湯島駅6番出口徒歩2分・銀座線/大江戸
線・上野広小路駅徒歩4分地図;http://www.hirakawa-tax.co.jp/img/newmap02.jpg
 
料 金:税理士法人 平川会計パートナーズ及び株式会社サテライト・コンサルティ
ング・パートナーズ顧問先様1,000円/名(受講料・テキスト代・消費税を含む)
ビジターの皆様3,000円/名(受講料・テキスト代・消費税を含む)

◎お申し込みはFaxでお願いします。
 お手数ですが、下記ご案内(Word形式)にありますお申込書を弊社にFax送信頂
きますようお願い申し上げます。
セミナー開催のご案内(PDF形式): 註) 10月15日(木)より受付を開始します。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/seminer/hirakawa/hudosan/seminer091111.pdf
税理士法人 平川会計パートナーズ 研修委員会
TEL:03-3836-2751(代) FAX:03-3835-7471

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◆3.トピックス

☆『東京都中小企業振興公社の福利厚生制度』 のご案内
 〜中小企業向け福祉厚生制度「JOYLAND」〜
   低コストで、大企業並みの福利厚生に!!

 JOYLANDは東京都内に事業所を持つ中小企業の皆様を対象とした会員制
福利厚生制度です。
 JOYLANDは従業員だけでなく、その家族もサービスの対象とすることにより、
従業員を取り巻く環境を総合的にバックアップいたします。まだ制度を導入されて
いない企業様、ぜひ福利厚生制度をご活用下さい。
入会金なし。年会費は1企業19,800円〜 (従業員数10人以下の場合)
※会費は、税法上損金として処理できます。
詳しくはこちらをご覧下さいhttp://www.hirakawa-tax.co.jp/support/joyland.html


☆国際取引の最新事情と実務:
  第22回国際取引における英文契約書ー定義条項
契約書の本体部分の規定条項は契約書の一般条項を除いて契約の種類、すな
わち販売代理店契約か、個別販売契約か、あるいは技術供与契約か等々各々の
契約の目的や趣旨によって、規定すべき条項が変わってきます。
一般条項は各種契約書に共通して規定されている条項のことを指しまして、大体
「定義条項」からはじまり、「契約の期間条項」、「発効条件」「通知条項」、「契約違
反条項」「事情変更条項」「最終性条項」、「譲渡」等に関る条項となっています。
続きはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/expert/ic_trade22.html

この件でのお問い合わせは著者の有限会社 ワイ・エストレーディング 代表取締役
清水康男 殿に直接ご連絡をして頂くかhttp://www.ys-trading-yst.co.jp/、弊社お
問い合わせフォームhttp://www.hirakawa-tax.co.jp/mm/index.html#mail をご利用
下さい。
☆今月のフロント画面の浮世絵画像
 弊社HPのフロント画面には、歌川広重作「東海道五十三次」所収の浮世絵作品
を掲載しています。歌川広重は寛政9年〜安政5年(1797-1858)に、 歌川豊広門
下として活躍しました。「東海道五十三次」は天保3-4年に保永堂から発行され、
広重は風景浮世絵師の地位を確立しました。
 今月は日本橋から数えて51番目の石部宿(いしべじゅく)に立ち寄ります。
 http://www.hirakawa-tax.co.jp/gallery2/200910.html
 石部宿(いしべじゅく)は東海道51番目の宿場です。現在は滋賀県湖南市になり、
市内には東海道石部宿歴史民俗資料館があり歴史資料が展示されています
 石部宿の成り立ちには織田信長が1571年(元亀2年)に五つの村を合併させ
「石部町(まち)にした説を始め幾つかあります。京都を出て1日の行程にある為に
「京立ち石部泊り」と云われ、本陣2軒(小島本陣、三大寺本陣、脇本陣はなし)、
旅籠32軒を含む総家数458軒が街道の両脇に建ち並ぶ、宿内人別 1,606人
(男808 女798)の宿場でした。
 幕末には歴史的有名人が石部宿の小島本陣を利用しています。征夷大将軍徳
川家茂が上洛(1863年)の折に宿泊し、徳川幕府最後の将軍一橋慶喜は上洛
(1863年)の際に小休止をしたそうです。新撰組局長近藤勇は江戸下向(1864年)
の道中に宿泊しました。
 広重は元伊勢屋と云う菜飯と田楽で有名な茶屋を描きます。題名の目川里は次
の宿場の草津宿に近く、現在は滋賀県栗東(りっとう)市に当たります。遠景の近
江富士(三上山)に霞が掛かっているようです。穏やかな風景なので、季節は春な
のでしょうか。画の左から踊りながら歩く数人の旅人と、茶屋から出て来た人々は
お伊勢参りに向かうのでしょう。右側の荷物を担いだ農夫二人が道を急ぐように歩
む姿が対照的です。

◎関係サイトのご紹介:
近世庶民生活画像データベース http://dbs.humi.keio.ac.jp/tokaido/
広重「東海道五十三次」一覧http://www.gekkanbijutsu.co.jp/shop/08002801.htm
安藤広重 「東海道五十三次」目次
http://www.h5.dion.ne.jp/~katumasa/ukiyoe/ukiyoemokuji.htm
東海道五十三次 歌川広重2 http://www5f.biglobe.ne.jp/~akaibara/hirosige2.html
街道てくてく旅 〜東海道五十三次完全踏破〜
http://www.nhk.or.jp/tekuteku/tokaido/index.html
東海道一人旅 石部宿〜草津宿へ http://japan-city.com/toukai/53/
湖南市ホームページ http://www.city.konan.shiga.jp/
滋賀県湖南市 甲西文化ホール http://www.kosei-bunkahall.jp/
湖南市商工会 http://www.konan-sci.jp/
滋賀県博物館協議会:東海道石部宿歴史民俗資料館 
http://www.lbm.go.jp/kenhaku/shoukai/29.html
近江国甲賀郡石部町 http://home.q08.itscom.net/you99/isibe.htm
民話でたどる滋賀の風景/東海道石部宿の街並み
http://www.pref.shiga.jp/minwa/18/18-08.html
東海道五十三次今昔物語-石部宿
http://gakubee2.web.infoseek.co.jp/t-siga/t-siga03.htm
栗東市 http://www.city.ritto.shiga.jp/
栗東市観光物産協会 http://www.ritto-kanko.com/

☆東海道五十三次・月次の旅
 これ迄辿って参りました東海道五十三次の画像を解説付きでご紹介致します。
 http://www.hirakawa-tax.co.jp/gallery2/index.html

☆平川会計HPフロント画面ギャラリー
 今月から京都 南禅寺別院 南禅院をご紹介致します。
 鎌倉時代の中頃、文永元年(1264)亀山天皇はこの地の風光明媚を賞されて
離宮禅林寺殿を営まれました。天皇は深く禅宗に帰依され、正応2年(1289)離
宮で出家して法皇となられ、正応4年(1291)離宮を寄付して禅寺とし、大明国
師を開山とされました。南禅院は実に離宮の遺跡で、南禅寺発祥の地です。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/gallery/main.html 画面をクリックして下さい。

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◆4.税理士法人 平川会計パートナーズ お知らせ 

☆平川会計パートナーズの本 

 弊社代表社員税理士 平川忠雄と社員税理士 平川茂の著作の「書籍一覧」を
更新しました。
詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/shoseki.html

 ここでご紹介致しました書籍のご注文は、お名前(会社名)と、配送先住所と電話
番号、注文冊数をお書き添えの上、総務部鈴木宛に下記頁にありますお問い合
わせフォームからご連絡下さい。http://www.hirakawa-tax.co.jp/mm/index.html#mail


★「顧問先のご紹介」 http://www.hirakawa-tax.co.jp/client/index.html

 弊社のお客様をご紹介するコーナーです。
※弊社のお客様が当頁へ掲載をご希望の場合には、担当宛にご相談下さい。


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 お客様から頂くご相談の中には、税理士の範疇を越えた専門知識が必要な場
合があります。お客様のご要望にお応えする為にも、弊社では税理士のみならず、
弁護士、会計士を始め多くの専門家や資格者との交流をしています。そこで弊社
HPに専門家をご紹介するコーナーをご用意致しました。


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税理士法人 平川会計パートナーズ URL : http://www.hirakawa-tax.co.jp/

編集責任者: 社員税理士 平川 茂 

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『HAPPY通信』のバックナンバーはこちら(アーカイブ)でご覧になれます。
http://www.hirakawa-tax.co.jp/mm/index.html
2003年から2009年9月号迄

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