平成16年分の所得税の確定申告の申告期限もあとわずかとなりました。申告が必要でまだお済で無い方はお急ぎください。
 個人の税金解説第5回は、番外編として皆様から寄せられる確定申告に際するご質問の中から特に多いものをご紹介いたします。
 既に申告をお済しの方も申告期限内でしたら訂正は可能ですのでご参考にして下さい。

確定申告でよく寄せられるQ&A

Q 申告はどこですれば?
Q 不動産所得の青色申告特別控除の金額は?
Q 医療費控除は薬局のレシートではだめですか?
Q 年末に出産しました。
Q 同居老親等の同居の判定
Q 配当所得に関する住民税の特例とは?
Q 還付申告は、5年前のものも出来るって本当ですか?
Q 還付申告の場合は、アルバイトの収入も計上しなければいけないの?


Q  申告はどこですれば?
私は、住民票は大阪に置いてありますが長期出張のため東京の社宅に住んでいます。このたび医療費控除を行おうと思っていますがどこの税務署で行えばよいですか?

A  納税地は、原則として住所地とされていますので住民票のある大阪の税務署で行うことになります。
しかしながら、住所地及び居所地の所轄税務署長に対し事前に届出をした場合には住所地に替えて居所地を納税地とすることが出来ます。
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Q  不動産所得の青色申告特別控除の金額は?
不動産所得の青色申告特別控除は、55万円・45万円・10万円とありますがどの金額を適用することができますか?

A  次の1.〜3.のすべての要件を満たし、かつ2.が正規の簿記の原則に従った帳簿書類に基づいて作成された場合に55万円の控除を受けることができ、平成5年分から平成17年分において2.の帳簿が簡易な簿記の場合は45万円の控除を受けることができます。
上記以外の青色申告者は10万円の控除を受けることが出来ます。
1.青色申告承認申請書を期限内に提出している
2.貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書を申告期限内に提出している
3.不動産の貸付が事業的規模として行われている又は他に事業所得生じる事業を行っている
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Q  医療費控除は薬局のレシートではだめですか?

A  医療のための薬の購入ならOKなのですがレシートだけでは何を買ったのか判断が出来ません。対象となる金額をマーキングし、薬の空き箱を添えたり薬品名をレシートに書き込むようにしましょう。
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Q  年末に出産しました。
年末に出産したためまだ出産育児一時金は昨年は受け取っていません。これって医療費から控除する『・・・補てんされる金額』なしですか?

A  明らかに補てん金があると思われるものは、申告の段階で未収のものであつても見積もりにより控除しなければなりません。
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Q  同居老親等の同居の判定
老親を老人ホームに入居させその費用を負担しています。同居と言えますか?

A  老人ホーム等の施設に入居している者は、同居としているとはいえませんのでだめです。しかしながら病気治療のため病院に入院している者は、同居しているものと取り扱われることとなっています。
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Q  配当に関する住民税の特例って何?

A  所得税の確定申告をすることにより、個人住民税の申告も一緒に行うことになります。
このとき、住民税と所得税とでは配当所得の取扱いが異なることにより、「配当に関する住民税の特例」の欄に記載することにより区市町村において住民税の再計算をするたのものです。
具体的には、所得税の申告において申告不要とした少額配当についても住民税が課税されることとなります。
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Q  還付申告は、5年前のものも出来るって本当ですか?

A  還付申告書は、その提出をすることができる日から5年間に限って提出することができ(国税通則法74)ます。このとき「提出をすることができる日」は、申告の義務の有無のべつにより、次のように異なります。
・申告義務のない者(配当控除後に税額のない者等下記以外の者)・・・翌年1月1日
・申告義務のある者(配当控除後に税額のある者(注))・・・翌年2月16日
(注)住宅借入金等特別控除が年末調整済の者は同控除後に税額のある者をいう。

したがって、平成16年3月15日では、すでに平成10年分の還付申告の提出期限は過ぎていることとなっています。
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Q  還付申告の場合は、アルバイトの収入も計上しなければいけないの?

A  法121条1項1号(確定申告を要しない場合)に該当するものであっても、申告書を提出する以上、20万円以下の給与所得等も申告しなければなりません(確定申告をしないこととした少額配当を除く)。

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