平成17年度税制改正の概要

現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に向け、平成18年度税制改正において行うべき国・地方を通ずる個人所得課税のあり方の見直しを展望しつつ定率減税を縮減するとともに、住宅税制、金融・証券税制、国際課税、中小企業関係税制等について適切な措置を講ずることとし、次のとおり平成17年度税制改正が行われました。
各項目について平成17年5月より連載でお届けしました。今月(8月)が最終回となります
最終回は「その他」ということで企業再生関係税制教育訓練費についての税額控除、そして民法組合等の組合員に対する取扱いをお届けいたします。

                               

住宅税制

  

○ 住宅ローン減税等の特例措置の適用上、地震に対する安全基準に適合する既存住宅については、築後経過年数に関する要件(非耐火住宅:築20年以内、耐火住宅:築25年以内)にかかわらず、対象に加える措置が講じられました。



個人所得課税

  

       定率減税が2分の1に縮減されます。

 (所得税)  控除率    20%  ⇒ 10

        控除限度額  25万円 ⇒ 125千円

 (注)平成18年分以後の所得税について適用。

 



金融・証券税制

  

○ 自己が保管している上場株式等(いわゆるタンス株)については、平成174月以降も、実際の取得価額での特定口座への受入れが可能となりました(みなし取得価額での受入れは平成16年末をもって終了)。

○ 特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす措置が講じられました。



国際課税

  

○ 外国子会社合算税制について国際的な企業活動の実態に対応した合理化を行うほか、非居住者・外国法人が保有する国債の非課税特例を受けるための手続の簡素化が行われました。

○ 非居住者・外国法人に対して国内不動産との権衡を図るため不動産化体株式の譲渡益課税を導入するとともに、国内源泉所得として現在課税されている事業譲渡類似株式の譲渡益について組合を通じて譲渡益を得る場合の課税の要件の整備が行われました。



中小企業関係税制

  

○ 中小企業新事業活動促進法(仮称)の制定に伴い、中小企業における経営革新・創業促進の支援のための税制上の措置が講じられます。

○ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡益を2分の1に軽減する特例(エンジェル税制)の適用期限が2年延長されました。



地方分権の推進

  

○ 三位一体改革の一環として、平成18年度税制改正において、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲が実施されます。

  平成17年度においては、暫定的措置として、所得譲与税により11,159億円の税源移譲が行われます。



その他

  

[特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)等への支援]

○ 認定NPO法人の認定要件の緩和等が行われます。

○ 所得税の寄付金控除の限度額が引き上げられます(総所得の25%⇒30%)。

 

[企業再生関係税制]New!!

○ 民事再生法等の法的整理及び一定の私的整理が行われる場合に、債務者である法人について、資産の評価損益を計上する措置と期限切れ欠損金を優先控除する措置が一体的に講じられます。

 

[教育訓練費についての税額控除]New!!

○ 教育訓練費の増加額の25%を法人税額から控除する制度が創設されました。

 (注)中小企業については、各年度の教育訓練費の総額に対し、次の控除率による税額控除を認める優遇措置が講じられます。

   ・ 教育訓練費増加率が40%以上  20

   ・ 教育訓練費増加率が40%未満  教育訓練費増加率× 0.5

 

[社会保険料控除]

○ 確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等が義務付けられます。

 

[民法組合等の組合員に対する取扱い]New!!





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