◎住宅税制

中古住宅に係る特例措置における対象範囲の拡大

1) 住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除(所得税)

  住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用対象となる既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅が加えられました。


  耐震基準は、国が昭和56年に定めた震度6程度の地震でも倒壊しない程度が目安になり、築後経過年数が20年又は25年を経過した既存住宅について控除を受ける場合には建築士の証明書が必要になります。

  上記の改正は、平成1741日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用されます。

  
中古住宅に係る特例措置の適用対象要件

昭和56年以前建築の住宅(=新耐震基準を満たしていない住宅)

※耐震診断(昭和56年以前建築=新耐震基準を満たしていない中古住宅が対象)

建築基準法の構造耐力基準等を満たしていることを確認(家屋の基本構造及び外壁等の総合的な耐震性を診断)。診断費用は戸建住宅で515万円程度、マンション(2030戸程度)で150400万円程度。

 

(注1)新耐震基準・・・昭和56年の建築基準法施行令改正で導入。新耐震設計法による家屋等の建築を義務付け。

(注2)昭和57年以降建築の住宅のうち、一定年数が経過している住宅については、劣化診断を実施することを検討。

 

 


2) 特定の居住用財産の買換え等の場合の課税の特例(所得税)

  長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる買換資産の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の耐火建築物が加えられました。

  上記の改正は、平成1711日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年41日以後に買換資産の取得をする場合について適用されます。

 

3) 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例(贈与税)

  適用対象となる既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅が加えられました。

  上記の改正は、平成174月1日以後に取得する既存住宅に係る贈与税について適用されます。

  ただし、平成15年度改正で廃止され、経過措置として平成17年末まで存置されている住宅取得資金等に係る贈与税額の計算の特例(55乗)については、適用対象とされません。

 

4) 登録免許税の税率の軽減措置(登録免許税)

<所有権の保存登記等>

  住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅を加えたうえで、その適用期限が2年延長されました。

  上記の改正は、平成1741日以後に取得する既存住宅に係る登録免許税について適用されます。

 

5) 不動産取得税の特例措置(不動産取得税)

  既存住宅及びその土地に係る不動産取得税の課税標準等の特例措置の対象となる住宅に、木造住宅等にあっては築20年超の住宅、鉄筋コンクリート等にあっては築25年超の住宅のうち、新耐震基準に適合している住宅(登記簿上の建築日付が昭和5711日以降の住宅等については、新耐震基準に適合している住宅とみなされます。)が加えられました。

 



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