◎個人所得課税

1 定率減税の縮小

  平成11年度税制改正において、景気対策のため、個人所得課税の抜本的見直しまでの 間の特例措置として実施された定率減税の額が、次のように引き下げられます。

(1) 所得税

      

 

 

 

 

(2) 個人住民税

 

 

 

 

 

 


  

上記改正は、所得税については平成181月から、個人住民税については平成186月徴収分から実施されます。

  また、上記の改正に伴い、平成1811日以後に支払うべき給与等に係る税額表及び公的年金等に係る源泉徴収すべき所得税の額から控除する定率減税の額について見直しが行われます。

  なお、今後、景気が著しく悪化した場合には、定率減税の縮小が停止される可能性があります。


2 税源移譲

  平成16年度与党税制改正大綱(平成151217日 自由民主党・公明党)、三位一体の改革に関する政府・与党協議会の合意(平成161126日 政府・与党)等に基づき、平成18年度税制改正において、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲が予定されています。

  この税源移譲は、平成16年度に所得譲与税及び税源移譲予定特例交付金として措置した額を含め、概ね3兆円規模を目指しています。平成17年度では、暫定的措置として、所得譲与税により、1兆1,159億円の税源移譲が行われます。

  また、この税源移譲は、個人住民税所得割の税率をフラット化することを基本として実施され、あわせて、国・地方を通ずる個人所得課税のあり方の見直しを行います。

  その際の検討課題として、次の点が指摘されています。


  具体的には、個人住民税所得割の税率フラット化(10%)により、約3兆円規模の税源移譲の実施が予定されています。



3 フリーターへの課税強化

  急増する1年未満の短期就労者(いわゆるフリーター)に対する個人住民税の課税もれを防止するため、給与支払者に義務付けられている給与支払報告書の提出義務の範囲が強化されました。

  具体的には、年の中途で退職したフリーター等の給与所得者についても、給与支払者は翌年131日までに退職した者に係る市町村に給与支払報告書の提出が義務付けられることになりました。

  ただし、フリーター等に対し退職した年に支払った給与が30万円以下である場合は、給与支払報告書を提出しないことができます。


4 社会保険料控除の適正化

  国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適用について、その保険料の支払をした旨を証する書類を、確定申告書に添付等をし、又は年末調整の際に提出等をしなければならないことになりました。

  上記の改正は平成17年分以後の所得税について適用されます。

  したがって、今後、国民年金保険料の未納者(約4割)には、同控除が適用されないことになります。



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