譲渡所得の取得費(中間費用)の取扱に付いて

200535

平成1721日に「右山訴訟」の最高裁判決が出ました。ゴルフ会員権を贈与され、受贈者が贈与時に支払った名義書換手数料は、ゴルフ会員権の譲渡所得から取得費として総収入金額から控除されます。皆様が税務申告をする際に該当する場合があるかも知れません。ご留意下さいます様お願いします。

お問い合わせは、弊社の担当或いは弊社宛TEL03-3836-2751(代)FAX03-3835-7471

にご連絡下さい。:

 

1.裁判の争点とお知らせする内容

1)父親から贈与ゴルフ会員権を贈与され、受贈者が贈与時に支払った名義書換手数料が、ゴルフ会員権の譲渡所得から取得費として総収入金額から控除されるか否かを争った裁判です。

2)国税庁はこの最高裁判決を受けて、贈与・相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得に於ける取得費の取扱変更をHP上で掲載しました。
今回の取扱変更の経緯説明

     贈与・相続の際に支払われる不動産登記費用と名義書換手数料も、取得者が不動産やゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めて計算するように、取扱を改める旨明記しています。

     取扱変更に伴う注意点の説明と、申告期限から5年を経過した年分の所得税は還付されない旨説明しています。

     従って平成11年度分の所得税は、除斥期間(5年間)の制限がある為に今月の処理になります。310日迄に「嘆願書」を提出するのが手続上は望ましいので、該当する場合にはお急ぎ下さい。

 

2.参考資料

1)国税庁の通達はこちらをご覧下さい。

    国税庁HP、税務署

http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/3007/01.pdf

    贈与・相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費について

2)「右山訴訟」の詳しい説明はこちらをご覧下さい。

ゴルフ会員権の名義書換料の取得費扱いに係る裁判の判決について
http://www.bac.gr.jp/ml_library/ml_jikei/050202.doc


 



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