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ストック・オプション訴訟の判決ポイント -NAC21編-
外資系企業の日本法人役員が受けたストック・オプションの権利行使時の
所得課税について、課税庁が給与所得として課税する見解を示しているのに
対し、納税者が一時所得として申告又は更正の請求をして、その適否を巡って
争っている裁判が100件近く発生している。外資系企業の場合、親会社である
外国法人の株式を日本法人の役員がストック・オプションにより取得する
ケースが多いのだが、その所得が雇用関係又は雇用関係に類似する関係で
発生した労務の対価としての給与所得なのか、労務の対価性を伴わない
一時所得なのかが争点になっている。
(1)ストック・オプションに対する課税について 税理士 平川 茂
(2)一時所得(納税者勝利)とされた判決のポイント 税理士 渡辺光太郎
(3)給与所得(課税庁勝利)とされた判決のポイント 税理士 浅沼孝男
詳しい解説はこちらをご覧下さい。
この論稿は、財経詳報社発行『税務事例』2004年5月号(Vol.36 No.5)に
「実務特集」として掲載されました。
財経詳報社
『税務事例』の紹介
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税務に関する裁判例・裁決事例など、主として実務事例を詳細に
分析・解説する専門誌として昭和44年に創刊。実務に精通した専門家や
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一冊定価:1150円 出版社: 財経詳報社 発行間隔:月刊
NAC21とは、NEW ACCOUNTANT CLUB21(21世紀を担う新会計人組織)のことを
いいます。税務を中心として、法務及びそれらに関連する業務の
ネットワークを構築しています。各分野での卓越した専門家がメンバーと
なっており、実務的な総合病院的組織作りを目指しているグループです。
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