ストック・オプション訴訟の判決ポイント -NAC21編-

 外資系企業の日本法人役員が受けたストック・オプションの権利行使時の 所得課税について、課税庁が給与所得として課税する見解を示しているのに 対し、納税者が一時所得として申告又は更正の請求をして、その適否を巡って 争っている裁判が100件近く発生している。外資系企業の場合、親会社である 外国法人の株式を日本法人の役員がストック・オプションにより取得する ケースが多いのだが、その所得が雇用関係又は雇用関係に類似する関係で 発生した労務の対価としての給与所得なのか、労務の対価性を伴わない 一時所得なのかが争点になっている。
(1)ストック・オプションに対する課税について  税理士 平川 茂
(2)一時所得(納税者勝利)とされた判決のポイント 税理士 渡辺光太郎
(3)給与所得(課税庁勝利)とされた判決のポイント 税理士 浅沼孝男

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この論稿は、財経詳報社発行『税務事例』2004年5月号(Vol.36 No.5)に 「実務特集」として掲載されました。
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