医療費控除の注意点

 確定申告をしなくてもよい方でも、医療費をある一定額以上を支払った場合で、源泉徴収された所得税が収め過ぎになっているときは、確定申告をすれば、還付される場合があります。

@医療費控除額の計算
病気やけがなどで多額の医療費を支払った場合は、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から控除されます

 所得金額が200万以上の方は、保険金などで補てんされた後の医療費の額が10万円以上であれば、医療費控除が受けられることになります。

A医療費控除の対象となる医療費
イ. その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額
◆ 医師、歯科医師による診療や治療
◆ 治療、療養のための医薬品の購入
◆ 病院や診療所、助産所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設に収容されるための人的役務の提供
◆ 治療のためのあんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術
◆ 保健師や看護師、准看護師、特に依頼した方による療養(在宅療養を含みます。)上の世話
◆ 助産師による分べんの介助

(注)介護保険制度下で提供される一定のサービスの対価のうち、医療費控除の対象となるのは次のとおりです。
● 指定介護老人福祉サービスの対価(介護費及び食費)として支払った額の2分の1相当額
● 一定の居宅サービスの自己負担額

ロ.診療や治療などを受けるために直接必要なもの
◆ 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの
◆ 義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用

(注)傷病により、おおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる方で、治療上おむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代も医療費控除の対象となります。

B医療費控除の対象とならない医療費
◆ 容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で支払った整形手術の費用
◆ 健康増進や疾病予防などのための医薬品の購入費
◆ 人間ドックなどの健康診断のための費用(ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けたときのこの費用は医療費控除の対象となります。)
◆ 親族に支払う療養上の世話の費用
◆ 治療を受けるために直接必要としない近視、遠視などのための眼鏡や補聴器等の購入費
◆ 寝具類の購入費及び医師等に支払う謝礼金

C保険金などで補てんされる金額
 下記に掲げる保険金などの補てん金がある場合は、上記の算式のとおり、支払った医療費の額から控除することとなります。
◆ 社会保険や共済に関する法律等に基づき医療費の支払事由を給付原因として支給を受ける給付金
(例)健康保険法の規定により支給を受ける療養費や移送費、出産育児一時金、           
家族療養費、家族移送費、高額療養費、配偶者出産育児一時金など
◆ 損害保険契約や生命保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金や医療保険金、入院費給付金など
◆ 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
◆ 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

Dその他の注意事項
平成14年分の医療費控除の対象となる医療費は、同年中に現実に支払ったものに限ります。したがって、未払となっている医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。
  医療費控除を受ける場合は、医師などの発行した領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
  (注)おむつ代については、医師が発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収    

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