平成14年分の所得税の確定申告の申告書の提出は

平成15年2月17日(月)から平成15年3月17日(月)までです
【確定申告をしなければならない人】

次のような場合は、確定申告をしなければなりません。
1  事業をしている場合、不動産収入のある場合、土地や建物を売った場合などで、平成14年中の所得金額の合計額から、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額を基として計算した税額が配当控除額と定率減税額との合計額を超える場合
2  給与所得者で、給与の年収が 2,000万円を超える場合、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合など※生命保険の満期金について一時所得に該当し、確定申告が必要な場合が多いためご注意ください。

【確定申告をすると所得税が還付される場合】
 
確定申告をする必要のない給与所得者でも、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
1雑損控除や医療費控除
詳しくは、別項 医療費控除の注意点を参考にして下さい  
2住宅借入金(取得)等特別控除などを受けることができるとき
3ゴルフ会員権を売却して損失が生じたとき
4 退職金を受け取った際に所得税に定率減税の計算がされていない

この還付を受けるための申告書は2月15日(土)以前でも提出することができます。
なお、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるなどのため、確定申告をする必要のない人でも、還付を受けるために確定申告をする場合には、給与所得や退職所得以外の所得についても併せて申告しなければなりません

【申告書を書くときは】

給与所得者で、年末調整を受けた給与以外に所得がなく医療費控除や住宅借入金(取得)等特別控除などにより源泉徴収された所得税の還付を受ける人や、申告の必要な所得が公的年金等のみの人、配当所得、一時所得だけの人は、「確定申告書A」を使用してください。「確定申告書A」を使用する方以外は、「確定申告書B」を使用してください。

【納税は期限内に】

 確定申告による所得税の納期限は、申告期限と同じ3月17日(月)です。納期限までに最寄りの銀行や郵便局又は所轄の税務署で納税をする必要があります。
 また、振替納税を利用している人は、確実に振替納付できるよう、振替期日の前日までに納税額に見合う預貯金額をご用意下さい。
現に振替納税を行っている方は、今年から申告書第1表右下に表示されているのでご確認ください。
平成14年分所得税確定申告分の振替期日は、平成15年4月21日(月)です。
振替納税は簡単な手続きで利用することができます。
新たに振替納税を利用する場合または引越等による住所異動により管轄税務署が変更となった場合、3月17日(月)までに預貯金先の金融機関か税務署に、「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります
※手続書類と手続方法は弊社職員にお尋ね下さい。
平成14年分の消費税と地方消費税の確定申告は3月31日(月)が申告・納付の期限となっています。


【個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告】
 
 消費税の課税事業者〈注〉に該当する個人事業者の人は、平成15年3月31日(月)までに平成14年分の「消費税及び地方消費税の確定申告書」を作成して所轄の税務署に提出するとともに、その消費税額及び地方消費税額を納付する必要があります。 なお、「消費税及び地方消費税の確定申告書」には簡易課税用と一般用の2種類があります。
 平成12年分の課税売上高が、2億円以下の課税事業者で、平成13年中までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している人は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)」を提出します。
  以外の方 簡易課税制度を選択していない課税事業者又は簡易課税制度を選択していても平成12年分の課税売上高が2億円を超える個人事業者の人は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)」を提出します。

〈注 〉 「課税事業者」とは、次の人をいいます。(平成14年分)
○  平成12年分の課税売上高が3千万円を超える事業者。
○  平成12年分の課税売上高が3千万円以下の事業者で、平成13年中までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者。

○  課税事業者に該当することとなった場合は、速やかに「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
○  消費税及び地方消費税の確定申告書には、課税期間中の課税売上げの額及び課税仕入れ等の税額の明細等を記載した書類(付表)の添付が必要です。
○  基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が2億円を超えるため、簡易課税制度を適用できなくなる事業者の人が仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した「帳簿及び請求書等」の保存が必要となります。


【消費税及び地方消費税の納付期限】
 確定申告による消費税・地方消費税(個人事業者)の納期限は、申告期限と同じ3月31日(月)です。納期限までに最寄りの銀行や郵便局又は所轄の税務署で納付を行って下さい。 また、振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替期日の前日までに納税額に見合う預貯金額をご用意下さい。平成14年分消費税及び地方消費税確定申告分の振替期日は、平成15年4月24日(木)です。

【振替納税制度】
所得税と同様に消費税・地方消費税(個人事業者)の納税の方法に、振替納税の制度があります。  手続方法や注意点は所得税と同じです。


平成14年分の贈与税の申告は
平成15年3月17日(月)までです

【贈与税の申告をしなければならない場合】

平成14年中に個人から財産をもらった場合、そのもらった財産の価額の合計が110万円を超える場合には贈与税が課税されますので申告が必要です。

また、次のような特例を受ける場合、贈与税の納税額が生じなくても申告する必要があります。

1 配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合で一定の場合
2 住宅取得資金等の贈与
父母や祖父母から、住宅取得資金又は受託増改築資金の贈与を受けた場合で一定の場合

【贈与税の納付期限】

贈与税の納税の期限は申告期限と同じ3月17日(月)です。納期限までに最寄りの銀行や郵便局又は所轄の税務署で納付を行って下さい。





確定申告のお手続きは、弊社にお任せください。
確定申告書は、単なる税金の計算ではなく、所得証明に代わる場合や財産管理として重要です。
弊社では、申告後もお客様の申告書(控)の保管・管理は基よりお客様の申告内容から税制の改正時においてお客様のニーズにあった情報をいち早く提供させていただきます。どうぞお気軽にご利用ください。



Copyright (C)2003 hirakawa tax. All Rights Reserved.