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固定資産税の情報開示制度の利用について
固定資産税の納税通知書は、もうお手元に届きましたか
今年は、固定資産税の課税価格の見直しの年となっております。 |
平成14年度の税制改正より土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧並びに固定資産課税台帳の閲覧固定資産台帳の縦覧制度が改正され、平成15年度分の固定資産税から施行されることとなっています。
今回の改正により従来から、土地や家屋の所有者である納税義務者本人の資産にかんする部分については、市町村の行政サービスの一環として閲覧ができることとなっていましたが、新しい閲覧制度では、納税義務者本人以外にも閲覧できる者として「土地または家屋について、貸借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者」が加えられたことにより借地人や借家人も固定資産台帳を閲覧できるようになりました。
閲覧と縦覧の違い
新制度における閲覧と縦覧は次のようになります
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対象者 |
申請期間 |
対象書類 |
料金・証明書等 |
| 縦覧 |
平成15年1月1日現在土地又は家屋を所有している方(納税義務がある方に限る) |
本年度は平成15年4月1日から6月30日(東京都)まで別途下記参照 |
土地価格等縦覧帳簿家屋価格等縦覧帳簿詳細は下記参照 |
無料だか帳簿のコピー等をすることは出来ない |
| 閲覧 |
上記の他納税義務のない所有者・借地及び借家人・破産管財人・所有者から閲覧することについて委任を受けている者他一定のもの |
4月1日から翌年3月31日まで |
土地(補充)課税台帳家屋(補充)課税台帳土地家屋名寄張(納税義務者と一部の者に限る) |
有料だか証明書の発行が可能 |

申請期間
縦覧帳簿の内容
新制度における土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の内容は次の通りです。
| 縦覧帳簿の種類 |
記載事項 |
| 土地価格等縦覧帳簿 |
土地課税台帳等に登録された土地の所在、地番、地目、地積及びその年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿 |
| 家屋価格等縦覧帳簿 |
家屋課税台帳等に登録された家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及びその年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿 |
つまり、縦覧帳簿の記載事項は、主に土地補充課税台帳や家屋補充台帳の登録事項のうち、所有者情報と課税標準に関する情報を除いたものになります。
これにより、土地や家屋の所有者は他の所有者の土地や家屋との価格等の比較が出来るようになりました。
申請に必要なもの
閲覧(縦覧)申請には次のものが必要となります。
| 申請者 |
閲覧申請・証明書の交付申請 |
| 納税義務者 |
納税通知書・課税明細書・運転免許書等など |
| 借地人、借家人 |
不動産登記簿・賃貸借契約書・転貸借契約書等及びこれらの契約に基づいて賃借料等を払っていることを証する領収書等 |
| 代理人等 |
委任状・代理人選任届出書・税務代理権限証書等 |
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