|
NPO法改正によってビジネスチャンスが拡大!
2003年5月14日
NPO総務部 理事長 松本肇
改正特定非営利活動促進法が5月1日から施行されました。今回の改正により、NPO法人の活動目的の種類が今まで12項目であったものが17種類に増えました。改正の要点と法律の趣旨並びにNPO法人の活動に与える影響を考察してみました。
T.特定非営利活動法人の活動目的が追加
改正前の特定非営利活動法人(NPO法人)の活動目的の種類(12種)は以下の通りです。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
上記12種のうち4番目の活動目的に「学術」という言葉が追加されました。更に新たに5つの種類が追加され、全16種類の活動目的さ揃い、NPO法人がこれ迄より広い活動の場を獲得出来るようになりました。
・上記の4.に付いては、「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」と文言が変更になりました。
・上記12.は、「情報化社会の発展を図る活動」に変更されました。
その上で13.以降には、
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動 と続きます。
新たに追加された12から16迄の活動目的の種類は、時代や世相を反映して、IT化、技術革新、経済活性、雇用問題、悪徳商法からの消費者保護等の機能が採り入れられています。行政はNPO法人の一層の活性化と、これ迄行政が行って来た機能の一部を、今後はNPO法人に活動をして貰いたいと考えている様にも見えます。
NPO法人は、積極的なボランティア活動を促進するため、会計や組織構築を明確化するためのツールです。そして私は今回の種類追加により、NPO法人の活動をビジネス分野への転用や活用を追認されたものと受けとめています。
U.広告の手段としてのNPO法人活用法
私は皆さんがNPO法人で活動をする際の法人設立手続を含めた各種実務支援と、NPO法人運営上の業務コンサルティングを行っております。そこでその観点からご説明を致します。仮に貴方がコンピュータショップを経営者して方とします。貴方のお店の営業活動を支援する為に、低廉で効果的且つマスコミや行政を味方につける方法が無いかとご相談頂いた場合には、私は以下の様なご提案をするでしょう。
◆コンサルティング例━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
NPO法人の活動目的の種類12番目の「情報化社会の発展を図る活動」を定款の目的に掲げると、「世界各国のブロードバンド導入状況の研究と情報発信」という具合に、活動内容を具体的に明示して非営利活動が展開出来ます。
つまり独立・開業したばかりのコンピュータショップ(或いはメーカー)が、別途NPO法人を立ち上げるのです。そしてこのNPO法人が、海外旅行者や海外在住者向けの情報として世界各国の現地プロバイダ情報や日本のプロバイダのローミング情報、世界のインターネットカフェ情報に加え、外務省と連携して海外の安全情報や各国の地域情報を逐次ホームページで提供するサービスを開始したら如何でしょうか。
また情報発信を主たる目的とするNPO法人であれば、実績が無いと検索対象に掲載されにくいと云われる有名なサーチエンジン「Yahoo!JAPAN」に、比較的早く掲載される可能性も高いのでは無いでしょうか。
そしてNPO法人の情報発信活動が、情報を必要とする人々の間で知られると共に、貴方のパソコンショップがこのNPO法人の運営協力会社として名前を連ねるのです。更にNPO法人のHPにオンラインショップへのバナーを貼るとすれば、パソコンショップの売上の向上も期待出来るかも知れません。この様にNPO法人の特長を生かした役割分担を鑑みながら、事業企画を立案するのです。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆
この広告方法の秘訣
今までの常識からは、単なる一企業が外務省と連携するなど、なかなか出来ることではありません。もしかしたら最初から考えもしないかも知れません。
決して一企業が川口外務大臣のお墨付きが貰える訳ではありません。しかし公的に報告されている外務省の情報を、貴方が理事を務めるNPO法人が「外務省の許可を貰った上で」発信するのはやり方に依っては可能なのです。すると貴方のNPO法人は、外務省と何らかの繋がりがある公的な法人として見られますから、外形的な評価は高まるでしょう。
この様な話をすると、「NPO法人を設立して役所を騙し広告に使用するなどインチキではないか…」とお考えになり、批判をされる方もいらっしゃるかと思います。
しかしながらNPO法人が改正特定非営利活動促進法に則り活動目的を明確にし、実際の活動内容がその活動目的に合致するのであれば、結果的に自分のビジネスに波及効果があったとしても、全く違法ではありません。寧ろこの様な積極的な工夫と活動を行い、社会に役立つNPO法人や企業となり、イメージが向上し、更に雇用促進に繋がれば、それこそがNPO法の本来の目的である筈です。
NPO法は施行されてまだ3年です。
この法によって設立された法人の活用法は、まだまだたくさんあります。この様なNPO法人設立と効果的な運営にご興味がありましたら、喜んでご相談を承ります。どうぞお気軽に、税理士法人 平川会計パートナーズのご担当者宛にご連絡を下さいます様お願い申し上げます。
|