| 税制改正
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○ 登録免許税 住宅ローン減税の適用見直し(15年4月) 不動産取得税(都道府県税)
法人関連税制 〔研究開発減税〕 ○産学官連携の共同研究・委託研究に係る特別税額控除制度の創設 ○中小企業技術基盤強化税制の拡充 (注)上記3つの措置は、平成15年1月1日以後に開始する事業年度で、かつ、平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用します。
○開発研究用設備の特別償却制度の創設 (注)上記2つの措置は、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に取得等をして事業等の用に供した場合について適用します。 ○研究開発の成果である最先端技術を活用した実用化第一段階の設備に対し、支援措置を講じます。(最大40%の特別償却) ![]() 〔中小企業・ベンチャー企業支援〕 ○研究開発税制において、中小企業に対し、一律12%(時限措置として15%)の税額控除率を適用します。(再掲) ○同族会社の留保金課税制度について、自己資本比率が50%以下の中小法人については、留保金課税を適用しない措置を講じます。 ○交際費等の損金不算入制度について、400万円の定額控除を認める対象法人の範囲を資本金1億円以下の中小法人(現行資本金5,000万円の中小法人)に拡大するとともに、定額控除額までの金額の損金不算入割合を10%(現行20%)に引き下げます。 ○中小企業について、即時償却の対象となる少額減価償却資産の取得価額要件を30万円未満(現行10万円未満)に引き上げます。 ○エンジェル税制について、現行の優遇措置に加え、ベンチャー企業(特定中小会社)への投資額について、同一年分の株式譲渡益から特別控除する等の措置を講じます。
◆適用要件の見直し 〔相続税・贈与税〕 ○相続税・贈与税の税率構造の改正 (注)上記2つの改正は、平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用します。 ○住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設 ○現行の住宅取得資金等の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31日までの間、経過措置として存置します。 相続税・贈与税の一体化措置(相続時精算課税制度)
〔個人所得課税〕 ○上場株式等の配当及び公募株式投資信託の収益分配金並びに上場株式等の譲渡益について、20%(所得税15%、個人住民税5%)源泉徴収で納税が完了する仕組み(申告不要)を導入します。 ○「貯蓄から投資へ」の対応を一層明確化するため、上場株式等の配当及び公募株式投資信託の収益分配金並びに上場株式等の譲渡益に対し、今後5年間10%(所得税7%、個人住民税3%)の優遇税率を適用します。 ○ 公募株式投資信託の償還(解約)損と株式等譲渡益との通算を可能とします。 Jリートについて、株式とイコールフィティングをとった税制改革
○中小事業者に対する特例措置 ○申告納付制度等 ○消費税法において、事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、予めその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することを義務付けられます。
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