税制改正

土地・住宅税制 金融・証券税制
法人関連税制 消費税
個人関連税制  

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土地・住宅税制

○ 登録免許税
不動産の登記に係る登録免許税について、税負担を軽減するとともに、土地と建物に係る実質的な税負担格差を解消し、各種登記間の税率格差の是正を図ります。
(例)不動産売買による所有権移転 (現行5%→1%)
○ 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、勤務先から転勤命令などやむを得ない事由により住宅を居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、再びその住宅に入居した場合には、一定の要件の下、その再入居年以後住宅ローン控除の再適用を受けることができる措置が講じられます。
○不動産取得税
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り、不動産取得税の税率(現行原則4%)を一律3%に引き下げられます。
宅地及び宅地比準の土地に係る課税標準の特例措置(価格の2分の1に課税標準を圧縮)を平成17年12月31日まで3年間延長されます
○特別土地保有税
 平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は行わないもとされました。これに伴い、特別土地保有税審議会を廃止する等の所要の改正が行われます。
○事業所税
 事業所のうち新増設にかかるものを、平成15年3月31日をもって廃止とされます。
登録免許税(国税)
 恒久措置として全般的に税率を大幅に引き下げられます。また、資産デフレ等に対処するための緊急措置として、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間は、さらに税率を恒久措置の1/2とされます。(減収額2400億円)


※ 土地についての課税標準の特例(1/3)は廃止

住宅ローン減税の適用見直し(15年4月)
 転勤など引越し、再び元の居住に戻った場合住宅ローン減税を再適用

不動産取得税(都道府県税)
 非住宅用の土地・建物について、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、税率を4%から3%に引き下げるとともに、土地についての課税標準の特例(1/2)が3年間延長されます。(減収額1200億円)

(参考)土地・建物に係る流通課税の税収(平成12年度)
        登録免許税   5,949億円
        不動産取得税 5,667億円


特別土地保有税の課税停止
土地神話の崩壊、土地市場の構造変化等を踏まえ、土地の流動化・有効利用を促進する観点から、平成15年度以降、当分の間、特別土地保有税の課税を停止する。
(参考)    特別土地保有税の税収(平成12年度) 425億円


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法人関連税制

〔研究開発減税〕
○試験研究費の総額に係る特別税額控除制度の創設
試験研究費の総額の一定割合(8%〜10%。時限措置として2%上乗せして10%〜12%)を税額控除する仕組みを増加試験研究税制との選択制で導入されます。

○産学官連携の共同研究・委託研究に係る特別税額控除制度の創設
研究開発税制において、産学官連携の共同研究・委託研究について、一律12%(時限措置として15%)の税額控除率を適用します。

○中小企業技術基盤強化税制の拡充
研究開発税制において、中小企業に対し、一律12%(時限措置として15%)の税額控除率を適用します。

(注)上記3つの措置は、平成15年1月1日以後に開始する事業年度で、かつ、平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用します。


〔設備投資減税〕
○IT投資促進税制の創設
IT関連設備の取得等をした場合に、50%の特別償却又は10%の税額控除制度を導入します。

○開発研究用設備の特別償却制度の創設
開発研究用設備を取得した場合に、50%の特別償却制度を導入します。

(注)上記2つの措置は、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に取得等をして事業等の用に供した場合について適用します。

○研究開発の成果である最先端技術を活用した実用化第一段階の設備に対し、支援措置を講じます。(最大40%の特別償却)




〔中小企業・ベンチャー企業支援〕
○研究開発税制において、中小企業に対し、一律12%(時限措置として15%)の税額控除率を適用します。(再掲)

○同族会社の留保金課税制度について、自己資本比率が50%以下の中小法人については、留保金課税を適用しない措置を講じます。

○交際費等の損金不算入制度について、400万円の定額控除を認める対象法人の範囲を資本金1億円以下の中小法人(現行資本金5,000万円の中小法人)に拡大するとともに、定額控除額までの金額の損金不算入割合を10%(現行20%)に引き下げます。 

○中小企業について、即時償却の対象となる少額減価償却資産の取得価額要件を30万円未満(現行10万円未満)に引き上げます。

○エンジェル税制について、現行の優遇措置に加え、ベンチャー企業(特定中小会社)への投資額について、同一年分の株式譲渡益から特別控除する等の措置を講じます。


【改正内容】
◆特別控除制度の創設
 ベンチャー企業への投資額につき、同一年分の株式譲渡益額を限度として、株式譲渡益額から特別控除することを認めるとともに、当該ベンチャー企業株式の取得費から当該特別控除額を減額する。

◆適用要件の見直し
● ベンチャー企業の要件:外部資本要件を「1/3 ⇒ 1/6」に緩和する。
● エンジェルの要件:公開後1年以内譲渡の要件を公開後3年以内譲渡に緩和する。
【制度の効果】
投資段階(=入口)におけるインセンティブを付与することにより、株式譲渡益を活用したベンチャー企業への再投資による株式市場の活性化という「好循環」が形成。同時に適用要件を見直すことにより対象企業が拡大


個人関連税制

〔相続税・贈与税〕
○相続時精算課税制度(仮称)の創設
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する一体化措置が創設されます。(贈与時の非課税枠は2,500万円、非課税枠を超える部分について税率20%で課税)

○相続税・贈与税の税率構造の改正
●相続税について、最高税率を50%(現行70%)に引き下げるとともに、税率の刻み数を6段階(現行9段階)に簡素化し、必要な税率区分の拡大を行います。
●贈与税(暦年課税)については、相続税に準じて見直します。

(注)上記2つの改正は、平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用します。

○住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
相続時精算課税制度について、住宅の取得又は増改築に充てる資金の贈与の場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用できることとするほか、当該資金の贈与については非課税枠を3,500万円に拡大(1,000万円上乗せ)します。
(注)この特例は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの贈与により取得する金銭について適用します。

○現行の住宅取得資金等の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31日までの間、経過措置として存置します。
(注)この経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後5年間は、上記の相続時精算課税制度は選択できません。

相続税・贈与税の一体化措置(相続時精算課税制度)

〔個人所得課税〕
○配偶者特別控除のうち、控除対象配偶者について配偶者控除に上乗せして適用される部分(最高38万円)を廃止されます。
(注)上記の改正は、平成16年分以後の所得税について適用します。


金融・証券税制

○上場株式等の配当及び公募株式投資信託の収益分配金並びに上場株式等の譲渡益について、20%(所得税15%、個人住民税5%)源泉徴収で納税が完了する仕組み(申告不要)を導入します。

○「貯蓄から投資へ」の対応を一層明確化するため、上場株式等の配当及び公募株式投資信託の収益分配金並びに上場株式等の譲渡益に対し、今後5年間10%(所得税7%、個人住民税3%)の優遇税率を適用します。

○ 公募株式投資信託の償還(解約)損と株式等譲渡益との通算を可能とします。

Jリートについて、株式とイコールフィティングをとった税制改革
1400兆円にのぼる個人金融資産を不動産市場に一層呼び込むため、Jリートについて
   個人配当課税の申告不要の上限撤廃(現行:年間10万円以下)
   源泉徴収の税率を5年間10%(基本税率20%)
を始め、Jリートについて、株式とイコールフィティンウをとった税制改革を行います。


消費税

○中小事業者に対する特例措置
事業者免税点制度の適用上限を1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられます。
簡易課税制度の適用上限を5,000万円(現行2億円)に引き下げられます。
(注)上記の改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用します。

○申告納付制度等
直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(現行3月ごと)行うこととなります。
(注)上記の改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用します。

○消費税法において、事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、予めその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することを義務付けられます。
(注)平成16年4月1日から適用します。


平成15年度改正の内容
免税点制度 :適用上限の引下げ 3,000万円以下 ⇒ 1,000万円以下
簡易課税制度:適用上限の引下げ 2億円以下   ⇒ 5,000万円以下
申告納付回数:直前の課税期間の年税額が6,000万円(地方消費税込み)を超える事業者について、年4回申告納付から毎月申告納付(年12回)
適用期間  :平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用
総額表示方式:消費税法において、総額を明らかにすることを義務づけ。(平成16年4月1日)

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